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宮城県では,「宮城県屋外広告物条例及び宮城県屋外広告物条例施行規則の一部改正(案)」について平成29年4月24日から5月23日の間,ホームページ等を通じ県民の皆様の御意見を募集しました。
この結果,1件の貴重な御意見を頂きました。
頂きました御意見に対する宮城県の考え方は以下のとおりです。
なお,以下は意見募集時の内容です。
平成28年4月1日に国土交通省により「屋外広告物条例ガイドライン(案)が改正されたことを受けて,現在県では「宮城県屋外広告物条例」及び「宮城県屋外広告物条例施行規則」の一部改正を検討しており,これに対する県民の皆様の御意見・御提案を募集しております。
宮城県屋外広告物条例及び宮城県屋外広告物条例施行規則の一部改正(案)
宮城県は,良好な景観の形成,風致の維持,又は公衆に対する危害の防止を目的として,条例で看板などの屋外広告物の設置を規制しています。
宮城県屋外広告物条例では屋外広告物の設置を禁止・制限する地域の指定,屋外広告物の設置に関する許可制度,屋外広告業の登録制度などを定めています。
宮城県屋外広告物条例施行規則(以下「規則」という。)では,条例に基づき,屋外広告物の設置基準,許可期間,申請の手続などを定めています。
平成27年2月に札幌市で発生した看板落下事故をはじめとして,全国で老朽化した看板による事故が多発しており,安全対策が急務となっています。
国では「明日の日本を支える観光ビジョン」を策定し,観光先進国の実現に向け多言語対応型の公共案内図板の設置を促進するため,広告料収入を得て物件の維持管理に充当するデジタルサイネージ等に係る屋外広告物規制の運用を弾力化することとしております。
上記2点を背景に,国は全国の自治体の屋外広告物条例の参考となる屋外広告物条例ガイドライン(案)を改正し,屋外広告物に対する管理者責任の明確化,屋外広告士などの資格保有者による定期的な安全点検の実施義務,広告を掲出する案内図板等に係る屋外広告物規制の運用緩和を新たに定めることとしました。
これらの状況を踏まえ,県では屋外広告物条例ガイドライン(案)に沿った条例及び規則の見直しを行います。
屋外広告物を設置するにあたっては,補修その他の必要な管理を怠らないようにし,良好な状態を保持しなければなりません。今回の改正では,屋外広告物の「所有者」及び「占有者」にもこれらの管理義務があることを明記します。
また,屋外広告物の管理には「除却」の義務が含まれることも明記します。
「所有者」…広告が表示される建築物や工作物等の物件を所有する者
「占有者」…広告が表示される建築物や工作物等の支配権を有し,実際に使用収益している者
現行条例では許可を受けて屋外広告物を表示し又は設置する者が県内に住所や事業所等を有しない場合に県内在住の管理者を置くこととしています。
今回の改正では,一部の屋外広告物を除き,許可を受けて設置する屋外広告物には,設置者の所在地にかかわらず必ず管理者を置くこととします。
また,一定の大きさを超えるものや,許可期間が1年を超える屋外広告物については,老朽化による事故を防ぐ目的から,屋外広告士などの資格を有する者が管理者になることとします。(別表1に例示)
屋外広告物の所有者及び占有者に対して定期的な安全点検の実施を義務づけるとともに,許可を受けて表示し又は設置する屋外広告物については,新規,変更及び許可期間の更新時に点検結果の報告を義務づけます(はり紙など一定の屋外広告物は除く)。
また,一定の大きさを超えるものや,許可期間が1年を超える屋外広告物については,老朽化による事故を防ぐ観点から,屋外広告士などの資格を有する者が点検しなければならないこととします。(別表1に例示)
公益上必要な施設又は物件で知事が指定するものに表示し又は設置する広告物で,その広告料収入を当該公益上必要な施設又は物件の設置又は管理に要する費用に充てるものについては,規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し,又は設置する場合に限り,禁止地域の規定は適用しないこととします。
(対象となる施設又は物件と許可基準は今後必要に応じて検討していくこととします。)
対象となる屋外広告物 | 管理者及び安全点検の要否 | 管理者及び点検者に求められる資格 |
---|---|---|
|
必要 |
|
|
必要 |
|
はり紙,はり札,広告幕,立看板,移動広告物,アドバルーン | 不要 | - |
※1 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が開催する屋外広告物点検技能講習の修了者を予定。
※2 安全点検に関する規定が周知されるまでの当面の間に限り,安全点検を実施できるとするもの。
点検箇所 | 点検項目 |
---|---|
基礎,取付(支持)部 | 変形・劣化・腐食 |
接合部 | 変形・劣化・腐食 |
主要部材 | 変形・劣化・腐食 |
ボルト,ビス | ゆるみ・欠落 |
表示面 | 汚染・変色・はく離・破損 |
照明,分電盤等の電気設備 | 器具の寿命・コード類の劣化・断線 |
その他特に点検すべき箇所 | 異常箇所がないか |
点検の方法については,一般社団法人日本屋外広告業団体連合会等が策定している「屋外広告物点検基準(案)」を基にガイドラインを策定する予定です。
広告物の形態 | 管理者の設置 | 管理者となるための資格 | 点検の実施 | 点検実施するための資格 | 点検実施した結果の報告 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 上端の高さが4m超の広告物 | ◯ |
◯ |
◯ | ◯ | ◯ |
(2) | 地上から上端までの高さが4m以下の広告物(許可期間1年超) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
(3) | 地上から上端までの高さが4m以下の広告物(許可期間1年以内) | ◯ | - | ◯ | - | ◯ |
(4) | 電柱類広告 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
(5) | 許可不要で設置可能な自家用広告物 | - | - | ◯ | - | - |
(6) | 許可不要で設置可能な管理用広告物 | - | - | ◯ | - | - |
◯…必要
-(ハイフン)…不要
「2 公表する案の概要」をPDFファイル化したものです。
本庁県政情報センター,各地方振興事務所県政情報コーナー(仙台地方振興事務所を除く),都市計画課,都市計画課ホームページ
宮城県 土木部 都市計画課 行政班
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
FAX 022-211-3295
E-mail tosikes※pref.miyagi.lg.jp(※を@に変えて送信してください)
電話 022-211-3132(電話による意見提出はできません)
郵便,ファクシミリ,電子メール
なお,意見提出の様式は自由ですが,いずれの方法でも住所,氏名,(団体・企業に場合はその名称及び代表者の氏名),電話番号を必ず記載してください。氏名,連絡先等の記載のないものは,意見の提出があっても改正案の決定に考慮しません。
意見等の提出は日本語に限ります。
平成29年4月24日(月曜日)から平成29年5月23日(火曜日)まで
なお,郵便については当日消印有効です。
皆様から頂いた意見等とそれに対する宮城県の考え方については5月下旬頃に,条例改正の最終案については7月頃に,いずれも「4 公表する場所」で公表する予定です。
条例改正案は平成29年9月県議会に付議し,10月に条例改正を予定しています。
また,改正条例は6ヶ月間程度の周知を行った後,平成30年4月より施行する予定です。
なお,皆様から頂いた意見に対する宮城県の考え方については,個々人に返信することはありません。
意見等に記載された氏名(団体・企業名)等については,公表する場合があります。
お問い合わせ先
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