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掲載日:2025年3月26日

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屋外広告物の表示・設置に関する規制等

詳しくは、宮城県屋外広告物条例のしおり「宮城のまちなみづくり」(PDF:5,709KB)をご覧ください。

屋外広告物の定義

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲示され、または表示されたもの並びにこれらに類したものをいいます。

屋外広告物の表示及び設置に関する規制

1.禁止されている広告物のいろいろ

  • いちじるしく汚れていたり、退色したり、塗料などがはがれているもの。
    • いちじるしく壊れていたり、老朽化しているもの。
    • 倒れたり、落下したりするおそれのあるもの。
    • 信号機、道路標識などとまぎらわしいものや信号機、道路標識などの働きを妨げるおそれのあるもの。
    • 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの。

2.広告物を表示してはいけないもの

  • 橋、トンネル、道路等の擁壁、街路樹又は路傍樹、信号機、道路標識、消火栓、郵便ポスト、電話ボックス等
    • 電力柱、電信電話柱、街路灯柱及び軌道柱(広告物によっては表示できます)

3.広告物を表示できない地域

  • 第1種禁止地域
    風致地区や文化財(建造物)の周囲50mなど自然景観や都市の美しさを守るために、広告物を表示することが望ましくない地域のことです。
  • 第2種禁止地域
    新幹線や高速自動車道から展望することができる地域など、広告物が集中するおそれが高い地域のことです。

4.広告物の許可が必要な区域

広告物を表示するためには、あらかじめ許可を受けなければならない地域があります。

禁止地域及び許可地域
2 国道及び国道から展望できる区域でその路肩から500m以内の区域
3 県道(主要地方道)及び県道(主要地方道)から展望できる区域でその路肩から500m以内の区域
4 東北本線など県内の鉄道から展望できる区域でその施工基面から500m以内の区域
5 都市計画区域

許可の基準については、地域の土地利用などを考慮して3段階に分けられます。

  • 第1種許可地域
    より良い住まい環境の整備を図るため、広告物を抑制する地域です。
  • 第2種許可地域
    自然環境やその周辺市街地と広告物の調和を図る地域です。
  • 第3種許可地域
    都市環境と広告物の調和を図る地域です。

広告物モデル地区

広告物モデル地区は、良好な景観を形成するため特に必要と認める区域を知事が指定するものです。

広告物モデル地区指定状況
大崎市古川 古川十日町地区 平成6年
塩竈市 都市計画道路北浜沢乙線沿道地区 平成7年
大崎市岩出山 都市計画道路通丁南町通り線沿道地区 平成8年

所管土木事務所一覧

屋外広告物の許可に関するお問い合わせについては、お住まいの市町村を所管する各土木事務所(地域事務所)行政班、屋外広告業の登録や宮城県屋外広告物条例・規則に関するお問い合わせについては県庁都市計画課行政班(022-211-3132)にお問い合わせください。

 
広告物を表示しようとする場所 問い合わせ先 住所及び電話番号
白石市,角田市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町 大河原土木事務所
(行政班)
〒989-1243
大河原町字南129-1
電話:0224-53-3903(直)

塩竈市,名取市,多賀城市,岩沼市,富谷市,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大郷町,大衡村

仙台土木事務所
(行政第一班)
〒983-0836
仙台市宮城野区幸町4-1-2
電話:022-297-4117(直)
大崎市,色麻町,加美町,涌谷町,美里町 北部土木事務所
(行政班)
〒989-6117
大崎市古川旭4-1-1
電話0229-91-0732(直)
登米市 東部土木事務所登米地域事務所
(行政班)
〒987-0511
登米市迫町佐沼字西佐沼150-5
電話:0220-22-2494(直)
石巻市,女川町 東部土木事務所
(行政班)
〒986-0850
石巻市あゆみ野5丁目7番地
電話:0225-94-8692(直)
気仙沼市,南三陸町 気仙沼土木事務所
(行政班)
〒988-0181
気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6
電話:0226-24-2539(直)

屋外広告物に関する申請書・届出書様式

屋外広告物表示(設置)許可等の申請方法について

屋外広告物許可等の申請方法は電子申請又は紙申請よりお選びいただけます。
屋外広告物を表示(設置)場所を所管している県土木事務所(地域事務所)行政班へ申請ください。

屋外広告物の電子申請・キャッシュレス決済チラシ(PDF:699KB)

屋外広告物の電子申請・キャッシュレス決済申請マニュアル(PDF:864KB)

紙申請について

申請書等に必要な添付書類を添え,県土木事務所(地域事務所)行政班へ申請してください。
郵送での申請も可能です。

電子申請について

電子申請により申請される場合は、下記URLにお進みください。

手続き名 URL
※所管する土木事務所ごとに申請フォームが異なります。
屋外広告物表示(設置)許可申請

大河原土木事務所(外部サイトへリンク)
仙台土木事務所(外部サイトへリンク)
北部土木事務所(外部サイトへリンク)
東部土木事務所(外部サイトへリンク)
東部土木事務所登米地域事務所(外部サイトへリンク)
気仙沼土木事務所(外部サイトへリンク)

屋外広告物許可更新申請 大河原土木事務所(外部サイトへリンク)
仙台土木事務所(外部サイトへリンク)
北部土木事務所(外部サイトへリンク)
東部土木事務所(外部サイトへリンク)
東部土木事務所登米地域事務所(外部サイトへリンク)
気仙沼土木事務所(外部サイトへリンク)
屋外広告物変更(改造)許可申請 大河原土木事務所(外部サイトへリンク)
仙台土木事務所(外部サイトへリンク)
北部土木事務所(外部サイトへリンク)
東部土木事務所(外部サイトへリンク)
東部土木事務所登米地域事務所(外部サイトへリンク)
気仙沼土木事務所(外部サイトへリンク)
屋外広告物工事完了(除却,滅失)届出 大河原土木事務所(外部サイトへリンク)
仙台土木事務所(外部サイトへリンク)
北部土木事務所(外部サイトへリンク)
東部土木事務所(外部サイトへリンク)
東部土木事務所登米地域事務所(外部サイトへリンク)
気仙沼土木事務所(外部サイトへリンク)
屋外広告物管理者設置等届出 大河原土木事務所(外部サイトへリンク)
仙台土木事務所(外部サイトへリンク)
北部土木事務所(外部サイトへリンク)
東部土木事務所(外部サイトへリンク)
東部土木事務所登米地域事務所(外部サイトへリンク)
気仙沼土木事務所(外部サイトへリンク)
広告物景観モデル地区屋外広告物表示(設置)届出 仙台土木事務所(外部サイトへリンク)
北部土木事務所(外部サイトへリンク)
広告物景観モデル地区屋外広告物変更(改造)届出 仙台土木事務所(外部サイトへリンク)
北部土木事務所(外部サイトへリンク)

 

手数料納付方法等について(手数料が発生する手続きの場合)

電子申請の場合

電子申請システムLoGoフォーム上において、クレジットカード又はPayPayにより納入いただけます。
それ以外の方法で納付を御希望の場合は紙により申請してください。

紙申請の場合

収入証紙、セルフレジ(県庁又は宮城県内各合同庁舎に設置)又は決済端末により納付いただけます。
※セルフレジは仙台土木事務所には設置されておりません。
※決済端末は仙台土木事務所のみに設置しています。

  • 収入証紙の場合、宮城県収入証紙を申請書に貼付してください。
  • 収入証紙を購入できる場所は、宮城県収入証紙売りさばき所を参照してください。
    地方職員共済組合宮城県支部(022-211-3871)では郵送販売もしております。
    なお、キャッシュレス決済導入に伴い、収入証紙は令和7年9月30日で販売終了となります。(受付期間は令和8年3月31日まで)
    また、地方職員共済組合宮城県支部での現金書留による郵送販売については、令和7年3月31日午後4時受付分をもって終了となります。
    宮城県収入証紙の郵送販売のご案内
    宮城県庁内での宮城県収入証紙の販売終了について
  • セルフレジの場合、レジから発行される「レシート(提出用)」を申請書に添付してください。
    なお、セルフレジでは現金、クレジットカード、交通電子マネー、電子マネー、QRコード決済により納入いただけます。
  • 決済端末の場合、端末より発行される「クレジット売上票」又は「売上票」を申請書に添付してください。
    なお、決済端末では、クレジットカード、交通電子マネー、電子マネー又はQRコード決済により納付いただけます。現金で納付を御希望の方は県庁又はお近くの県合同庁舎でセルフレジを御利用ください。

許可事務を移譲している市町一覧

宮城県では,住民に身近な行政をできる限り身近な地方公共団体において処理することを基本とし,市町村に対する権限移譲を積極的に進めております。
これにより,下記市町村内に屋外広告物を表示(設置)する場合はそれぞれの市町村にお問い合わせください。

 
黒川郡大和町 大和町(外部サイトへリンク)都市建設課 〒981-3680
黒川郡大和町吉岡字西桧木1番地の1
電話:022-345-7504(直)
FAX:022-345-2860
栗原市 栗原市(外部サイトへリンク)建設部建設課 〒987-2293
栗原市築館薬師一丁目7番1号
電話:0228-22-1152(直)
FAX:0228-22-0313
東松島市 東松島市(外部サイトへリンク)復興政策部
復興政策課
〒981-0503
東松島市矢本字上河戸36-1
電話:0225-82-1111(内線1478)
FAX:0225-82-1261

また,政令指定都市である仙台市の区域には宮城県屋外広告物条例は適用されません。

  • 仙台市内への屋外広告物の許可については,仙台市各区役所建設部街並み形成課
    • 青葉区役所 建設部街並み形成課 TEL 022-225-7211
    • 宮城野区役所 建設部街並み形成課 TEL 022-291-2111
    • 若林区役所 建設部街並み形成課 TEL 022-282-1111
    • 太白区役所 建設部街並み形成課 TEL 022-247-1111
    • 泉区役所 建設部街並み形成課 TEL 022-372-3111
  • 仙台市内での屋外広告業の登録や仙台市の屋外広告物条例・規則については,仙台市都市整備局計画部都市景観課(外部サイトへリンク)(TEL 022-214-8288)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

都市計画課行政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3132

ファックス番号:022-211-3295

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