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平成16年11月17日(月曜日)午後2時00分から午後2時35分まで
宮城県行政庁舎11階 第2会議室
岩藤会長、佐藤(英)委員、谷津委員、多田委員、八柳委員、川嶋委員、須藤委員代理、佐藤(孝)委員代理、杼窪委員、小嶋委員
議案第18号「屋外広告物条例の改正について」
事務局(鈴木行政班長) 議案内容説明
小嶋委員 今回、新しく営業所等には、業務主任者を設置しなければならないということになったわけですけれども、来年の12月までに、一度講習会を開催されるということで、それを受ければ登録を済ませられるというお話を伺っております。
そこで、私どもの業界について申し上げますと、非常に小さな営業所が多いものですから、異動ですとか、転勤ですとか、新規採用があった場合に、講習会までの間業務主任者が空白になるということも考えられます。ですので、これもあくまでも要望といいますか、希望なのですけれども、講習会を今年1回ということになっておりますが、例えば仙台市と県でそれぞれ年1回ずつ講習会をやっていただければ、大変にありがたいです。
これはあくまでも希望でございますので、その辺を考慮していただければ、大変ありがたいと思っております。以上です。
事務局(鈴木行政班長) お話があったとおり、現在屋外広告物講習会は、仙台市と県で各年交代で、持ち回りというか、順ぐりにやっている状況ですが、この辺はちょっと即答はできませんので、要望として受け賜りたいと思います。
杼窪委員 今回の罰則ですけれども、現行から比べますと、初めてといいますか、1年以下の懲役といいますから、刑事罰の中でもかなり重いものが入っているわけですけれども、これは他県などと比べていかがなのでしょう。宮城県だけなのでしょうか。
事務局(鈴木行政班長) この部分については、国土交通省が、条例作成の参考資料ということで、雛形のようなものを出しております。この部分については、その雛形をそのまま使って作成しているという状況ですので、今のところはこういった形で、ほぼ全国的になるのではないかと今のところ考えております。あとは、罰則の関係ですと、検察庁と協議になりますので、それ以外の類似事例などのバランスなども見ながら、最終的決定ということになると思います。
佐藤(英)委員 今ですね、条例で罰則を設ける場合には、検察庁と協議が必要だという説明があったわけですが、これは、法律の根拠があってのことなのでしょうか。私も初めて聞いたものですから、よろしくお願いいたします。
事務局(鈴木行政班長) これは法律的な根拠があるという訳ではなくて、法務省からの依頼というか、各自治体で罰則などを持っている場合には、罰則を直接改正しなくても、罰則を持った条例を改正する場合には、必ず検察庁との協議をしてくれというような要請で、それに基づいて協議をしているという状況です。
佐藤(英)委員 法的にはちょっと問題という気がしますけれども、そういう運用がなされているということで。地方自治の関係からしますと、ちょっと問題かなあと職業柄思ったのですけれども・・・。わかりました。どうもありがとうございました。
岩藤会長 そのほかにございますでしょうか。
それではお諮りいたします。議案第18号について、原案のとおり承認することについて御異議はございませんでしょうか。
(異議なしの声)
岩藤会長 ありがとうございます。それでは御異議ないものと認め、本案については原案のとおり承認することに決定いたします。
以上で、本日の議案審議は終了いたします。
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