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屋外広告物の許可を受ける際に,原則,管理者を設置していただいておりますが,令和3年4月1日より,有資格者の管理者を設置する場合には,届出時に資格証等の写しの添付が必要となります。
平成29年10月に屋外広告物条例の一部が改正されたことに伴い,規則に委任された事項を改正しました。詳細内容はこちらの資料でご確認ください。
平成29年10月に屋外広告物条例の一部が改正され,平成30年4月から一定の資格を有する者による安全点検と広告物の管理が義務づけられることとなります。詳細内容はこちらの資料でご確認ください。
屋外広告物条例の改正に伴い、以下の新たな義務が追加されます。
屋外広告物の許可を受ける際,これまでは設置者が県外在住の場合に限り県内在住の管理者を届け出る必要がありましたが,条例改正により,設置者が県内在住の場合も管理者を届け出る必要があります。(県外の方でも管理者になることができます。)また,
は一定の資格を有する者を管理者としなければなりません。
広告物のオーナーに対し,少なくとも3年に1回以上,安全点検を実施する義務が課されます。設置後10年以内のものは目視による点検,設置後10年を経過しているものや設置後の経過年数が不明のものは資格を有する者による詳細な点検を実施しなければなりません。
また,屋外広告物の許可更新時には更新申請前3ヶ月以内に実施した点検の結果を報告する必要があります。
資格を有する者とは以下の資格を有している者をいいます。
※1 平成33年3月までは電柱類広告以外も管理,点検が可能。
※2 (一社)日本屋外広告業団体連合会,(公社)日本サイン協会
平成30年4月1日から上記の義務が課されます(点検結果の報告については平成30年7月1日)。
ただし,既に許可を受けて適法に表示されているものは,許可の期間が満了する日まで管理者の届出は不要です。
以下から屋外広告物条例改正についての制度周知リーフレットをご欄いただくことができます。
平成27年4月1日から,広告物の表示を制限する「禁止地域」と広告物の表示に許可を要する「許可地域」の区域について,一部が変更となりました。詳細内容はこちらの資料でご確認ください。
県内(仙台市を除く。)では新幹線や高速道路などの本線上から展望できる地域を第2種禁止地域に指定し,原則広告物の表示を禁止していますが,本線上から視認できない広告物について例外的に設置を許容するよう平成28年4月1日より条例の運用が改正されました。詳細内容はこちらの資料でご確認ください。
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