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県政運営の基本的な指針である「新・宮城の将来ビジョン」(令和2年12月策定)の基本理念「富県躍進! “PROGRESS Miyagi” ~多様な主体との連携による活力ある宮城を目指して~」を実現するため、政策推進の4つの基本方向
に沿って取り組んでいます。
これらを実現するためには、社会資本整備が重要な役割を果たすとの認識のもと、社会資本整備に対する取り組みを示した「宮城県土木・建築行政推進計画」(令和3年1月)を策定しています。
これらの上位計画に対する道路整備における取り組みを示した「宮城の道づくり基本計画」では、
を取組方針として掲げています。
街路事業においても、これらの方針に沿って、「都市部の快適で安全な交通の確保、コンパクトで機能的なまちづくり、都市防災やライフラインの支援」といった街路の機能を生かす道づくりを推進していきます。
そのため、物流拠点と高規格幹線道路等を結ぶ街路整備、コンパクトシティに資する都市内交通を円滑にする街路整備を図ると共に、早期に効果が発現する箇所を重点的に整備します。また、日常の生活や活動を妨げる様々な障壁(バリア)がない社会環境の整備を目指した街路を整備していきます。
総延長 | 自動車専用道路 | 幹線道路 | 区画街路 | 特殊街路 | |
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宮城県 | 1,502.22 | 127.42 | 1,351.70 | 14.82 | 8.28 |
仙台市 | 430.40 | 23.00 | 401.99 | 0.32 | 5.09 |
宮城県(仙台市を除く) | 1,071.82 | 104.42 | 949.71 | 14.50 | 3.19 |
単位:(km)
(出典:令和4年度都市計画現況調査(国土交通省HP(外部サイトへリンク)))
年度 | 宮城県 | 仙台市 | 宮城県(仙台市を除く) |
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R3年度末 | 65.77% | 81.82% | 59.33% |
(出典:令和4年度都市計画現況調査(国土交通省HP(外部サイトへリンク)))
都市計画道路とは、都市計画法に基づいて都市施設として決定された道路のことです。都市計画道路は、その機能によって自動車専用道路、幹線街路、区画街路、特殊道路に区分されます。
特殊街路 | 主に歩行者や自転車など、自動車以外の交通を目的とした道路です。(歩行者専用道、モノレール道など) |
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自動車専用道路 | いわゆる高速道路。移動距離が比較的長い交通の処理を行うために設計速度を高くして、車両の出入りを制限した自動車が専用に通行する道路です。 |
幹線街路 | 交通施設や供給処理施設の収容スペースとして都市活動を支えていると同時に、都市の貴重な公共空間の確保や市街地の発展など、都市の骨格としてなくてはならない施設です。またその機能から、主要幹線道路、幹線道路、補助幹線道路に区分されます。 |
区画街路 | 主に沿道住区へのサービスを目的として、密に配置される道路。土地区画整理事業など、面的な整備事業に関連するものなどをいいます。 |
都市交通施設機能 |
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都市環境保全機能 |
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都市防災機能 |
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都市施設のための空間機能 |
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街区の構成と市街化の誘導機能 |
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街路事業は、用地確保の手段として用地や物件を直接買収・補償する方式と、土地区画整理事業などに見られるように土地の交換分合によって面的に市街地を整備し、それに合わせて街路整備を行う方式とに区分されます。前者を狭義の街路事業(スモール街路)、前者と後者を含めたものを広義の街路事業(ラージ街路)と呼びます。
街路事業は、都道府県または市町村などが事業主体となり、都市計画法第59条の事業認可(または承認)を受けて実施されるものです。
建築等の制限 | 当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物の建築、移動の容易でない物件の設置・堆積について制限が働きます。『都市計画法第65条』 |
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事業の施行についての周知 | 都市計画事業の認可または承認の告示後、施行者はすみやかに都市計画事業の種類及び名称、施行者の名称、事務所の所在地及び事業地の所在を公告するとともに、事業地内の土地建物等の有償譲渡について制限があることを関係権利者に周知します。『都市計画法第66条』 |
土地・建物等の先買い | 都市計画法第66条の公告日の翌日から起算して10日を経過した後、事業地内の土地建物等を有償譲渡される場合、所有者は書面で施工者に届出なければならない。この場合,施行者は譲受人に先んじて買い取ることができます。『都市計画法第67条』 |
土地の買取請求 | 事業地内の土地で収用の手続が保留されているものの所有者は、施行者に対し当該土地を時価で買い取るべきことを請求できます。『都市計画法第68条』(建築物や立木がある場合,他人の権利の目的になっている場合を除く) |
土地等の収用または使用 | 都市計画事業には、土地収用法の規定が適用されます。『都市計画法第69条』 |
街路事業は、都市計画道路を都市計画事業として整備するものです。ただし都市計画道路の整備については、街路事業の他に道路局所管の道路事業として行われるものもあります。都市計画道路について、都市・地域整備局と道路局それぞれの所管区分は、国土交通省において定められています。
街路事業は、国庫補助事業、地方単独事業に分類されています。国庫補助事業は国費と地方費によってまかなわれ、地方公共団体が実施します。また地方単独事業は、地方費のみによってまかなわれるものです。
国費 | 道路整備事業の財源のうち、国庫の負担にかかるものを国費と言います。 そのほとんどは道路整備特別会計から支出され、一般会計からの繰り入れ、揮発油税の一部の直入分、道路開発資金貸付金償還金などの貸付金償還金などで構成されています。これらのうち法定の特定財源は、道路整備緊急措置法によって道路整備費の財源に当てなければならないとされ、揮発油税収入の全額と石油ガス税収入の2分の1の額と合わせた金額です。 また自動車重量税の国分の8割が、運用上特定財源とされています。特定財源以外の財源を一般財源と呼んでいます。 |
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地方費 |
道路整備事業の財源のうち、都道府県、市町村など地方公共団体の負担にかかるものを地方費といいます。 |
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