バスに関する支援
バス事業への支援制度について
地域公共交通確保維持改善事業について(国庫補助制度)
制度の概要、要綱等については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和7年度地域公共交通確保維持改善事業の募集について
令和7年度(運行期間:令和6年10月~令和7年9月)の地域公共交通確保維持改善事業(地域間幹線系統確保維持費国庫補助金・車両減価償却費等国庫補助金)に係る運行を予定している事業者は、期限までに提出してください。
下記補助要件は令和6年4月時点の内容です。
詳しくは、お問い合わせください。
- 対象事業の概要(PDF:120KB)
- 応募締切:令和6年5月24日(金曜日)
宮城県バス運行対策費補助金(国庫協調補助金)
生活交通バス路線の維持を図り地域住民の福祉に寄与するため、バス事業者に対し、バス運行等に要する経費を国と協調して補助します。
宮城県バス運行対策費補助金交付要綱(PDF:190KB)
地域間幹線系統確保維持費補助金
補助対象路線
- 路線定期運行に係るもの
- 平成13年3月31日における複数市町村にまたがる系統であること
- 1日当たりの計画運行回数が3回以上であること。
- 1日当たりの輸送量が15人以上150人以下であること
- 経常赤字が見込まれること等
補助額
補助対象経費の2分の1
車両減価償却費等補助金
補助対象
地域間幹線系統確保維持事業の系統を運行するバリアフリー車両
補助額
対象経費の2分の1(限度額あり)
事業評価
平成24年(PDF:213KB)
平成25年(PDF:206KB)
平成26年(PDF:235KB)
平成27年(PDF:228KB)
平成28年(PDF:196KB)
平成29年(PDF:407KB)
平成30年(PDF:418KB)
平成31年(令和元年)(PDF:279KB)
令和2年(PDF:334KB)
令和3年(PDF:181KB)
令和4年(PDF:190KB)
令和5年(PDF:229KB)
宮城県地域公共交通利活用促進事業費補助金(国庫協調補助金)
地域公共交通の再編及び利活用促進に寄与する市町村の取組を支援します。
宮城県地域公共交通利活用促進事業費補助金交付要綱(PDF:154KB)
補助対象事業
国庫補助金を活用して実施する以下の事業を支援します。
再編促進事業
- 路線バスの病院及び商業施設等への延伸などバス路線等の再編事業
- 市町村等が運行するバス路線や、デマンド型乗合タクシー、自家用有償旅客運送(福祉有償運送除く。)等の新たな移動手段や新たなモビリティサービスの実証運行事業
- 2に関する本運行事業(運行初年度に限る)
導入促進事業
先進的なITシステムの活用等による利用促進、生産性向上、新たなモビリティサービスの提供に繋がる事業
対象事業者
市町村(政令指定都市除く)
補助率
補助対象経費の2分の1
ただし、補助上限額が再編促進事業250万円、導入促進事業200万円
宮城県バス運行維持対策費補助金(県単独補助金)
生活交通バス路線の維持を図り地域住民の福祉に寄与するため、市町村に対し、バス運行に要する経費を補助します。
宮城県バス運行維持対策費補助金交付要綱(PDF:136KB)
補助対象路線
鉄道駅や複数のバス路線が接続するバス停留所等の交通結節点において、他の公共交通に接続するとともに、商業施設・公共施設等・病院・学校に接続し、公共交通ネットワークを構成する路線
対象事業者
バス事業を行う市町村
補助率
- 広域路線 2分の1
- 市町村完結路線 3分の1
※地域公共交通網形成計画を策定している場合は2分の1
補助額
補助金1と補助金2の合計
- 補助金1=補助対象経費×収支率×補助率
- 補助金2=補助対象経費×(当該市町村の高齢化率-県平均高齢化率)
※沿岸市町は収支率を撤廃
宮城県バス事業振興補助金(県単独補助金)
地域交通における営業バスの輸送力の確保、輸送サービスの改善及び充実並びに安全運行の確保に要する費用を補助します。
宮城県バス事業振興補助金交付要綱(PDF:200KB)
運輸事業の振興の助成に関する法律(平成23年法律第101号)
運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づき平成二十五年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を定める件(平成25年総務省告示第165号)(PDF:52KB)
補助対象事業
- 旅客の輸送の安全の確保に関する事業
- サービスの改善及び向上に関する事業
- 公害の防止、地球温暖化の防止その他の環境の保全に関する事業
- バス事業の適正化に関する事業
- バス事業者の共同利用に供する施設の設置または運営に関する事業
- バス事業者の経営の安定化に寄与する事業のための基金及び将来の施設整備事業等に充てるための基金の造成
- 交付対象者を社員とする全国を単位とする一般社団法人が行う補助対象事業に要する資金の出えん(同交付対象者が交付を受ける補助金の20%に相当する額以内)
対象事業者
バス事業者によって構成される公益団体、バス事業を行う地方公共団体