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宮城県は、新型コロナウイルス感染症の影響により縮小した仙台空港発着バス路線の回復・充実を図るため、仙台空港と県内外の交通結節点や観光地等との間を結ぶバス路線を再開・新規運行(増便含む。)する乗合バス事業者(以下「バス事業者」という。)に予算の範囲内において、仙台空港交通アクセス充実支援補助金を交付します。
令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に、仙台空港と県内外の交通結節点や観光地等を結ぶバス路線を再開・新規運行(増便含む。)する乗合バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。)
ただし、以下に掲げるものは除く。
・運行継続期間が3ヶ月未満のもの
・運行距離(片道)が20Km未満のもの
・目的地や運行時刻を定めていないもの
・旅行会社や宿泊施設等が行う専ら自らの顧客を対象とするもの
補助対象経費は、(1)及び(2)に掲げる経費とする。
ただし、本補助金の目的と同一とする国、地方自治体が実施する他の補助事業等の対象は除くものとする。
(1)運行経費仙台空港と県内外の交通結節点や観光地等を結ぶバス路線を3ヶ月間継続して運行(原則、往復運行とする。)するため必要となる経費
(2)初期経費バス路線の再開・新規運行に係る広報費など必要な初期経費
(1)運行経費補助対象経費に次の補助率を乗じて得た金額。
ただし、千円未満の端数は切り捨てる。
補助率1/2(上限額1往復につき1,500千円)
(2)初期経費1路線につき500千円
仙台空港交通アクセス充実支援補助金交付要綱(本文)(PDF:176KB)
仙台空港交通アクセス充実支援補助金交付要綱(様式)(PDF:127KB)
仙台空港交通アクセス充実支援補助金交付要綱(別紙補助金基準額)(エクセル:20KB)
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