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掲載日:2022年12月6日

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ハガキによる架空請求にご注意

「法務省管轄支局 民間訴訟告知センター」「法務省管轄支局 国民訴訟お客様管理センター」など、あたかも公的機関のような名称をかたった架空請求ハガキが届いたという相談が寄せられています。

このような相談が寄せられています

「法務省管轄支局 民間訴訟告知センター」というところから、「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届いた。
連絡先電話番号が記載されていて、連絡がない場合は給与や不動産を差し押さえると書かれている。
全く心当たりはない。

消費者に送付されている架空請求ハガキ

架空請求ハガキ

アドバイス

ハガキには「民事訴訟」、給与等の差し押さえ」、「最終告知」など不安をあおる言葉が記載してあり、文末に「必ずご本人様からご連絡頂きますように」などと記載されています。
慌ててハガキに記載してある「取り下げ等のお問い合わせ窓口」に連絡させ、連絡した人をターゲットに執拗に支払いを強要するのが手口と思われます。

対処法

  1. 身に覚えがなければ連絡してはいけません。無視しましょう
    ※ただし、「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」等と記載されている場合は、書類の真偽の判断はむずかしいので、放置せず、すぐにお住まいの地域の消費生活相談窓口や裁判所に相談することが重要です。裁判所の管轄地域・連絡先については、裁判所のホームページ内にある各地の裁判所(外部サイトへリンク)でも確認することができます。
  2. ハガキに記載されている連絡先に、個人情報を漏らさないようにしましょう。
  3. 請求された内容について不明な点があったり不安な場合は、ハガキに記載されている連絡先に連絡するのではなく、お住まいの地域の消費生活相談窓口に相談しましょう。
  4. お金を払ってしまった場合は、すぐに警察に相談してください。

相談窓口

宮城県消費生活センター(宮城県庁1階)

相談専用電話:022-211-3123

<受付時間>

平日 午前9時から午後5時まで

土日 午前9時から午後4時まで

祝日・振替休日・年末年始はお休みです。ただし祝日が日曜日の場合は相談を受け付けます。

お問い合わせ先

消費生活・文化課啓発用電話番号

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号1階南側

電話番号:022-211-3123

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