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掲載日:2023年8月17日

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ヤミ金融などの悪質業者に注意

多重債務者や自己破産経験者をターゲットにして、10日で5割や7割といった超高金利貸付けを行ったり、紹介料などの名目で高額な手数料を要求する悪質業者による被害が発生しています。

1 被害の概要

「他店で断られた方でもOK」「無担保・低金利で8百万円まで即融資」などと書かれたダイレクトメールやポスティングチラシ、電話でのセールスなどにより、東京都内の業者に融資を申し込んだところ、実際には広告どおりの内容では融資してもらえずに、元金の5割から7割もの高金利の支払いを要求されたり、多額の手数料をだまし取られるといった内容です。

中には、「全国サラ金対策協同組合」というような実際には存在しない団体名を名乗り、「消費者の味方」を装って融資を勧誘してくる場合もあります。

また、電柱などに携帯電話番号を記載した張り紙広告をしている、いわゆる「090金融」。債権回収業者を装って、お金を騙し取ろうとする架空債権を請求するハガキや封書、電報による被害も急増しています。
これらの悪質業者から借入れて、返済が遅れてしまったり、相手の要求を断ったりすると、時間に関係なく自宅・親戚・勤務先を問わず電話や電報を使って執拗な取立てが繰り返され、あなたの社会生活がめちゃくちゃにされかねません。
また、チラシなどを見て、詳しい内容を確認しようと電話を掛けただけでも、業者側から借入を強要されたり、勧誘の電話やダイレクトメールが殺到するようになります。
お金の出前サービスはありません。お金を借りることは、ピザの宅配やそば屋の出前とは違います。お金の出前サービスは貸金業法で禁止されています。どこの誰かもわからない人からお金を借りると、とんでもないハメに陥りかねません。

こんな業者には要注意

1 紹介屋

借入申込者に対し、他の業者を紹介(実質的な仲介はしていない)して、法外な紹介料を取る。

2 買取屋

融資条件として、借入申込者に対し、クレジットカードで高額の商品を買わせ、その商品の購入額の2~3割で買い取る。実際に融資は行われず、申込者にはクレジットの支払いが残る。

3 整理屋

多重債務者に対して、悪徳弁護士を紹介したり、高額な手数料だけを取って債務整理はしない。

4 低金利での融資を口約束して、保証料等の名目で諸費用を支払わせ、実際には融資をしない。

その電話 ヤミ金地獄の誘い道

「その電話 ヤミ金地獄の誘い道」 安易な借り入れが取り返しのつかない事態を招きます。ダイレクトメールや折込チラシによる甘い誘惑には十分に気をつけましょう。

5 ファクタリングを装った貸付け等

ファクタリングとは、企業が売掛債権等を譲渡して資金を調達することを指しますが、近年、このファクタリングを装い、実際は債権を買い取らずに担保にして資金を融資し、手数料の名目で高い利息を受け取る、あるいは、一旦債権を買い取った後、企業に買い戻しさせるといった手法で悪質・違法な貸付けを行う者による被害が発生しています。契約書に「売買契約」と明記されているか、債権の買取代金が債権額に比べて著しく低額ではないか、高額な手数料が差し引かれていないかなど、十分に確認しましょう。

また、業者が個人の賃金債権を買い取り、金銭を交付し、(勤務先から個人へ給与が支払われた後に)個人から金銭を回収する業務(「給与ファクタリング」と呼ばれる。)は貸金業に該当するため、貸金業登録を受けずにこのような業務を営む者は違法なヤミ金融業者であるので、事前に相手方が貸金業登録を受けているかどうかを確認しましょう。

2 消費者金融利用に際して

1 借金は、返済計画を立ててからにしましょう

  • 本当に借金する必要があるか、他に方法がないか、よく考えましょう。
  • お金に困ったときは自分一人で悩まず、勇気を出して家族や知人に相談してみましょう。(家族に内緒の借入は、後々トラブルの原因になります)
  • 収入の範囲内で返済できるか、借金が返せなくなった場合にどうなるか、考えましょう。
  • 返済のための借入はしない。(借金が雪だるま式に増え多重債務の原因となります)

2 業者は慎重に選びましょう~誇大広告に注意!~

  • ダイレクトメール・電話・投げ込みチラシ・電柱の張り紙・雑誌の広告など、低金利・好条件の広告・宣伝には決して惑わされない。(うまい話にはウラがあります)
  • 利息計算・返済方法・遅延損害金・手数料などについて、きちんと説明できる業者を選ぶ。
  • 無登録での貸金業は、法律で禁止されています。登録を受けている貸金業者は、広告等に登録番号(例:宮城県知事(1)第04567号)を表示することが義務付けられています。

3 契約するときはこんなことに注意しましょう

  • 借入契約書には、必ず始めから終わりまで目を通す。借入金額・利率・返済期間・損害金・返済方法などを十分に確かめ、納得してから、署名・捺印する。
  • 意味のわからない書類や「白紙委任状」には絶対に署名・捺印をしない。
  • 借入契約書は必ず受け取り、保存する(契約書を渡さない業者からは借りない)
  • 保証人になる場合は、契約の前に保証内容を記載した書面の交付と説明を受け、その後に保証契約書に署名・捺印し、保証契約書を受け取り、保存する。

4 返済するときは

  • 返済するたびごとに受領書を受け取り、保管する。
  • すべての返済が終わったときは、借用証書を返還してもらう。

返済が困難になったときは

  • 弁護士の専門窓口である法律相談センターへの相談
  • 業者との話し合いによる返済条件の変更・繰延べ等(和解)
  • 簡易裁判所への「調停」の申立て

3 悪質業者に引っかかったら

1 被害状況の整理

  • 相手業者(貸金業登録番号、名称、代表者名、担当者名、所在地、電話番号など)
  • 被害内容(借入のきっかけ、借入金の総額、支払総額など)

2 相談窓口

宮城県登録貸金業者について

  • 宮城県経済商工観光部商工金融課 電話022-211-2743 メールsyokokinds@pref.miyagi.lg.jp

上記以外について

  • 日本貸金業協会本部 貸金業相談・紛争解決センター 電話03-5739-3861
  • 日本貸金業協会 相談・紛争解決窓口 電話0570-051-051
  • 日本貸金業協会宮城県支部 電話022-227-3844
  • 東京都登録業者の場合(東京都知事(1)第3****号等)→東京都庁貸金業対策課 電話03-5320-4775
  • 財務局や他の道府県の登録業者の場合→それぞれの財務局、道府県の貸金業担当課
  • 貸金業者の登録番号がない場合(無登録業者)→最寄りの警察署

違法な金融業者にご注意!(金融庁HP)へ(外部サイトへリンク

お問い合わせ先

商工金融課商工団体指導班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

電話番号:022-211-2743

ファックス番号:022-211-2749

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