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2016年12月22日に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の出火原因が大型こんろの消し忘れであり,この火災を受けて消防法令が改正されました。これまで延べ面積150平方メートル未満の飲食店は消防法による消火器具の義務設置はありませんでしたが,今回の改正により2019年10月1日から厨房設備,こんろ,調理用器具などの火を使用する設備や器具(IHクッキングヒーターは対象外)を設けた飲食店等において,原則として延べ面積にかかわらず,消火器具の設置が必要となります。
150平方メートル未満の飲食店等への消火器具の設置については,すでに市町村条例で義務付けられている地域もありますが,2019年10月1日以降に設置されていなければ消防法令違反となりますので,新たに飲食店等を営む場合は,別添「小規模飲食店等消火器具設置に係る啓発用チラシ」裏面の県内各消防本部の管轄市町村を御確認の上,御連絡していただき適切な指導を受けていただくようお願いいたします。
小規模飲食店等消火器具設置に係る啓発用チラシ(PDF:305KB)
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