掲載日:2012年9月10日

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塩釜ショッピングセンターの届出に対する県の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する県の意見を、同法第8条第6項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成15年2月4日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称及び所在地

塩釜ショッピングセンター 塩竈市字野田14番34号 ほか

2.県の意見

夜間に発生する騒音ごとの予測・評価において、店舗敷地内走行路から発生する来客車両走行音が騒音規制法における夜間の規制基準値を超過しており、かつ、店舗敷地内走行路と民家が隣接していることから、適切な騒音対策を講じること。

3.縦覧場所

宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、塩竈市役所

4.縦覧期間

平成15年2月4日から平成15年3月4日まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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