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大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)附則第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。
平成14年12月20日
宮城県知事 浅野 史郎
亘理ショッピングセンター
亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北100
大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻、来客が駐車場を利用することができる時間帯、荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯について、届出書記載の時間を厳守すること。
なし
宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、亘理町役場
平成14年12月20日から平成15年1月20日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)
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