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大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する県の意見を同法第8条第6項の規定により、次のとおり縦覧に供する。
平成15年2月4日
宮城県知事 浅野 史郎
(仮称)城南ショッピングセンター
多賀城市城南土地区画整理事業地内 ほか
店舗の北側は第一種中高層住居専用地域であり、なおかつ、店舗駐車場北側から発生する夜間騒音の予測において、自動車走行騒音レベルが高い傾向にあることから、適切な騒音対策を講じること。
宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、多賀城市役所
平成15年2月4日から平成15年3月4日まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)
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