トップページ > しごと・産業 > 産業支援・企業支援 > 市街地活性化・大規模小売店舗 > ショッピングセンター > (仮称)城南ショッピングセンターの届出に対する県の意見

掲載日:2012年9月10日

ここから本文です。

(仮称)城南ショッピングセンターの届出に対する県の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する県の意見を同法第8条第6項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成15年2月4日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称)城南ショッピングセンター
多賀城市城南土地区画整理事業地内 ほか

2.県の意見

店舗の北側は第一種中高層住居専用地域であり、なおかつ、店舗駐車場北側から発生する夜間騒音の予測において、自動車走行騒音レベルが高い傾向にあることから、適切な騒音対策を講じること。

3.縦覧場所

宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、多賀城市役所

4.縦覧期間

平成15年2月4日から平成15年3月4日まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)

立地法届出一覧へ

お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は