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大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)附則第五条第一項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第八条第三項の規定により、次のとおり縦覧に供する。
平成14年3月22日
宮城県知事 浅野 史郎
多賀城ショッピングセンター
多賀城市町前4丁目1番1号
なし
宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、多賀城市役所
平成14年3月22日から平成14年4月22日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)
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