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掲載日:2012年9月10日

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多賀城ショッピングセンターの届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)附則第五条第一項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第八条第三項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成14年3月22日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称および所在地

多賀城ショッピングセンター
多賀城市町前4丁目1番1号

2.市町村の意見の

  • 閉店時刻の変更に伴い、来客の混雑が予想されることから、違法駐車のないよう交通整理員の配置を願う。
  • 屋内消火施設の再点検と閉店時刻変更による巡視体制の延長及び強化の徹底を願う。
  • 閉店時刻の変更により、青少年の集合も考えられることから、非行防止のため、店内外の巡視延長を願う。
  • 宮城県公害防止条例の騒音の規制規準を遵守すること。
  • 現在実施している廃棄物の処理方法を堅持すること。

3.地域住民等の意見の概要

なし

4.縦覧場所

宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、多賀城市役所

5.縦覧期間

平成14年3月22日から平成14年4月22日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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