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大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。
平成15年12月12日
宮城県知事 浅野 史郎
多賀城ショッピングセンター
多賀城市町前四丁目1番1号
なし
宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター、多賀城市役所
平成15年12月12日から平成16年1月13日まで(ただし、閉庁日を除く。)
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