掲載日:2014年11月28日

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その他の手続きについて

その他の手続きについて

その他の手続きに必要となる書類について

受給者証の返還手続き

次のいずれかに該当する場合には,受給者証の返還(認定の取り消し)が必要となります。

  1. 死亡その他の理由により肝炎治療に係る医療の必要がなくなったとき。
  2. 県外の市町村(特別区を含む。)へ転出(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条に規定する転出をいう。)したとき。
  3. その他知事が必要と認めるとき。

<必要となる書類>

受給者証の変更(書換え等)手続き

次のいずれかに該当する場合には,該当の事由が生じた日から14日以内に必要書類を添えて,受給者証の変更(書換え等)を行う必要があります。

(1) 受給者の氏名又は住所の変更があったとき

<必要となる書類>

(2) 加入している医療保険の変更があったとき

<必要となる書類>

(3) 医療機関の変更があったとき

<必要となる書類>

月額自己負担限度額の変更手続き

次のいずれかに該当する場合には,月額自己負担限度額について,必要書類を添えて変更の申請を行うことができます。

なお,変更後の有効期間は,変更申請書が管轄保健所等へ受理された日(郵送の場合,当該郵便物の消印日)の翌月初日から現在交付されている受給者証の有効期間満了日までとなります。

(1) 認定後,新たに世帯の市町村民税課税年額の合算対象から除外を希望するとき

<必要となる書類>

  • 肝炎治療受給者証月額自己負担限度額変更申請書 (PDF:96KB)
  • 現在発行されている肝炎治療受給者証
  • 患者及び患者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票謄本
  • 患者及び患者と同一の世帯に属する者の市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類
  • 助成対象の方及びその配偶者と対象者が健康保険上又は税法上の扶養関係となっていないことを証明することができる書類(対象者の健康保険証の写しと扶養控除人数の記載されている市町村の発行する課税証明書など)
(2) 世帯の課税額に変更が生じたとき

受給者証の再交付手続き

受給者証が破損してしまった場合や汚損してしまった場合,紛失してしまった際には,再交付の手続きを行うことができます。

なお,受給者証の有効期間に変更はありません。

<必要となる書類>

転入手続き

他の都道府県から受給者証の交付を受けている方が,宮城県に転入してきた場合,本県で引続き助成を活用した医療を受けるために,受給者証の交付手続きを行うことができます。(転入日から翌月末日までに,必要書類を添えて,申請することが必要です。)

なお,受給者証の有効期間は,転入日から現在交付されている他の都道府県が発行した受給者証の有効期間満了日までとなります。

<必要となる書類>

  • 肝炎治療転入届出書 (PDF:21KB)
  • 現在交付されている受給者証(転入前に交付されていた受給者証)の写し
  • (転入後の)患者及び患者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票謄本転入前と世帯の構成が変わる場合には,上記に加え,次の書類が必要となります。
  • 患者及び患者と同一の世帯に属する者の市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類
  • (新たに除外対象者がいる場合)助成対象の方及びその配偶者と対象者が健康保険上又は税法上の扶養関係となっていないことを証明することができる書類

療養費(償還払い)の手続きについて

次のいずれかに該当する場合には,必要書類を添えて受給者が療養費の請求を行うことができます。

  1. 申請してから受給者証が交付されるまでの間,自己負担を行った場合
  2. 実施医療機関で受給者証を提示せずに自己負担を行った場合
  3. 対象患者がやむを得ない事情により,受給者証に記載されていない医療機関において自己負担を行った場合
  4. 限度額の変更申請をしてから新しい受給者証が交付されるまでの間,自己負担を行った場合

<必要となる書類>

詳しくはこちらをご覧ください。

肝炎医療費助成制度における療養費払について (PDF:404KB)

治療実施医療機関の登録手続きについて

医療機関が本県の肝炎医療費助成を活用した医療を提供するためには,県の登録医療機関となる必要があります。(受給者証に印字されるものとは別の手続きとなります。)

<病院,診療所等の場合>

登録には,県の肝炎医療費助成に関する医療機関の登録要件を満たし,審査会で事前に承認を経る必要があります。また,承認後に知事と開設者等の覚書を締結します。

病診連携や他県の医療機関等で新規に登録が必要な場合は,県の疾病・感染症対策室までご相談ください。

<薬局の場合>

登録は届出で行い,様式は次のとおりとなります。

※薬局の場合は届出となり,許可証などの発行はございませんので,ご了承ください。

お問い合わせ先

疾病・感染症対策課感染症対策第一班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2632

ファックス番号:022-211-2697

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