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次のいずれかに該当する場合には,受給者証の返還(認定の取り消し)が必要となります。
<必要となる書類>
次のいずれかに該当する場合には,該当の事由が生じた日から14日以内に必要書類を添えて,受給者証の変更(書換え等)を行う必要があります。
<必要となる書類>
<必要となる書類>
<必要となる書類>
次のいずれかに該当する場合には,月額自己負担限度額について,必要書類を添えて変更の申請を行うことができます。
なお,変更後の有効期間は,変更申請書が管轄保健所等へ受理された日(郵送の場合,当該郵便物の消印日)の翌月初日から現在交付されている受給者証の有効期間満了日までとなります。
<必要となる書類>
受給者証が破損してしまった場合や汚損してしまった場合,紛失してしまった際には,再交付の手続きを行うことができます。
なお,受給者証の有効期間に変更はありません。
<必要となる書類>
他の都道府県から受給者証の交付を受けている方が,宮城県に転入してきた場合,本県で引続き助成を活用した医療を受けるために,受給者証の交付手続きを行うことができます。(転入日から翌月末日までに,必要書類を添えて,申請することが必要です。)
なお,受給者証の有効期間は,転入日から現在交付されている他の都道府県が発行した受給者証の有効期間満了日までとなります。
<必要となる書類>
次のいずれかに該当する場合には,必要書類を添えて受給者が療養費の請求を行うことができます。
<必要となる書類>
詳しくはこちらをご覧ください。
肝炎医療費助成制度における療養費払について (PDF:404KB)
医療機関が本県の肝炎医療費助成を活用した医療を提供するためには,県の登録医療機関となる必要があります。(受給者証に印字されるものとは別の手続きとなります。)
<病院,診療所等の場合>
登録には,県の肝炎医療費助成に関する医療機関の登録要件を満たし,審査会で事前に承認を経る必要があります。また,承認後に知事と開設者等の覚書を締結します。
病診連携や他県の医療機関等で新規に登録が必要な場合は,県の疾病・感染症対策室までご相談ください。
<薬局の場合>
登録は届出で行い,様式は次のとおりとなります。
※薬局の場合は届出となり,許可証などの発行はございませんので,ご了承ください。
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