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健康増進法に基づき、下記2項目に該当する給食施設を開始する際は、届出が必要な場合があります。
詳細な基準及び届出様式は、宮城県保健福祉部健康推進課のホームページで確認をお願いします。
健康増進法に基づき、特別の栄養管理が必要と定められた下記に該当する給食施設の設置者は、管理栄養士を置く必要があります。
詳細な基準及び届出様式は、宮城県保健福祉部健康推進課のホームページで確認をお願いします。
特定給食施設の設置者は、適切な栄養管理を行う必要があります。
詳細な基準等については、宮城県保健福祉部健康推進課のホームページで確認をお願いします。
給食施設で災害時に備えておきたい要点をご提案します。
しかし、3食施設と1食施設、高齢者施設と保育施設、委託施設と自営施設など、多種多様な施設特性を踏まえると、備蓄量やライフライン確保を一律に規定することは難しいため、(案)のままご提案します。
各施設で検討・訓練・見直しを行い、施設特性に合わせて修正していただけますようお願いします。
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