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掲載日:2023年5月1日

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給食施設の届出などについて

給食を提供する際

健康増進法に基づき、下記2項目に該当する給食施設を開始する際は、届出が必要な場合があります。

詳細な基準及び届出様式は、宮城県保健福祉部健康推進課のホームページで確認をお願いします。

  • 『学校、老健、老福、社福、病院、保育所、事業所、宿舎』など特定された者に食事を提供する
  • 『1回50食以上、または1日100食以上』の食事を週4日以上かつ1か月以上提供する

 

特定給食施設における管理栄養士配置施設の指定

健康増進法に基づき、特別の栄養管理が必要と定められた下記に該当する給食施設の設置者は、管理栄養士を置く必要があります。

詳細な基準及び届出様式は、宮城県保健福祉部健康推進課のホームページで確認をお願いします。

  • 病院又は介護老人保健施設に設置される特定給食施設であって、1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの(健康増進法施行規則第7条第1号)
  • それ以外の、管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの(健康増進法施行規則第7条第2号)

特定給食施設における栄養管理基準

特定給食施設の設置者は、適切な栄養管理を行う必要があります。

詳細な基準等については、宮城県保健福祉部健康推進課のホームページで確認をお願いします。

(参考)災害時の備えとしてご利用下さい。

給食施設で災害時に備えておきたい要点をご提案します。
しかし、3食施設と1食施設、高齢者施設と保育施設、委託施設と自営施設など、多種多様な施設特性を踏まえると、備蓄量やライフライン確保を一律に規定することは難しいため、(案)のままご提案します。
各施設で検討・訓練・見直しを行い、施設特性に合わせて修正していただけますようお願いします。

お問い合わせ先

仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)健康づくり支援班

塩竈市北浜四丁目8-15

電話番号:022-363-5503

ファックス番号:022-362-6161

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