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健康増進法に基づき、下記2項目に該当する給食施設を開始する際は、届出が必要な場合があります。
詳細な基準及び届出様式は、宮城県保健福祉部健康推進課のホームページで確認をお願いします。
健康増進法に基づき、特別の栄養管理が必要と定められた下記に該当する給食施設の設置者は、管理栄養士を置く必要があります。
詳細な基準及び届出様式は、宮城県保健福祉部健康推進課のホームページで確認をお願いします。
特定給食施設の設置者は、適切な栄養管理を行う必要があります。
詳細な基準等については、宮城県保健福祉部健康推進課のホームページで確認をお願いします。
このチェックリストは、東日本大震災の教訓を踏まえ、各特定給食施設において非常・災害時の備えを行っていただくために作成しました。
「利用の手引き」には、県内の給食施設が実際に作成・活用しているマニュアルや様式、コラムを掲載しています。各特定給食施設において備えを万全にするため、御活用ください。
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