宮城の伝統的工芸品/指定制度
伝統的工芸品の指定制度について
宮城県内の地域において育み受け継がれてきた伝統性のある工芸品の良さを見直し、伝統的工芸品として指定し、産業振興に関する各種支援を行います。
1 指定制度
(1)経済産業大臣指定伝統的工芸品(国指定)
経済産業大臣指定伝統マーク
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(通称:伝産法)に基づき、経済産業大臣が伝統的工芸品を指定します。
(2)宮城県知事指定伝統的工芸品(県指定)
宮城県伝統的工芸品振興対策要綱に基づき、宮城県知事が伝統的工芸品を指定します。
2 指定要件
- 主として日常生活で使用される工芸品であること。
- 製造過程の主要部分が手作りであること。
- 伝統的な技術又は技法により製造されたものであること。(国指定100年以上、県指定50年以上の継続)
- 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。上記に加え、国指定には次の要件が必要です。
- 一定地域で産地を形成していること。(10企業以上又は30人以上)
3 指定産地への主な支援
国・県共通
- 宮城県の伝統的工芸品パンフレット、HP等への掲載
- みやぎまるごとフェスティバルへの出展
- 指定工芸品である旨の記載が可
- 指定産地に対する補助金
国指定のみ
- 「伝統的工芸品月間全国大会」、「伝統的工芸品展WAZA」などの、普及啓発のための展示販売会への出展
- その他、一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会が実施する各種支援事業の活用