ここから本文です。
宮城県感染症診査協議会は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条の規定に基づき保健所に設置することが定められております。
本協議会は、感染症患者に対する入院勧告、就業制限及び結核医療の公費負担等に関し、必要な事項を審議するものです。
二類感染症の一つである結核に関しては、本協議会の部会として設置されている結核診査部会にて審議します。
1日時令和7年4月3日(木曜日)午後6時から午後7時まで
2場所宮城県庁行政庁舎9階第一会議室
3内容
(1)委嘱状の交付
(2)会長の互選
(3)会長職務代理者の指名
(4)宮城県感染症診査協議会結核診査部会委員の指名
(5)報告事項
(6)その他
1日時令和7年4月9日(水曜日)午後2時30分から午後4時まで
2場所宮城県庁行政庁舎11階第二会議室
3内容
(1)委嘱状の交付
(2)会長の互選
(3)会長職務代理者の指名
(4)結核診査部会診査について
傍聴定員:10人
傍聴を御希望の方は、開催予定時刻までに会場で受付をしてください。
傍聴の手続は、先着順に行い定員になり次第終了します。
出席者の決議のもとで、一部の議題については非公開となる可能性があります。
(下記記載「公開・非公開の別」参照)
問合せ先(事務局)仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)疾病対策班
電話022-363-5504
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条
<開催時期>
不定期開催
<審議事項>
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法第24条第3項の規定により,都道府県知事の諮問に応じ,当該都道府県における感染症に関する必要な事項を審議する(就業制限の通知、入院勧告、入院期間延長の勧告)。
上記報告に関し意見を述べる(就業制限の内容、応急入院の勧告)。
その他会長が必要と認めるとき
感染症診査協議会条例第8条(平成11年宮城県条例第19号)
<開催時期>
定期開催おおむね年24回
臨時審査会上記定期開催とは別に緊急を要する際に書面等により随時開催
<審議事項>
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法第24条第3項の規定により,都道府県知事の諮問に応じ,当該都道府県における感染症に関する必要な事項を審議する(就業制限の通知、入院勧告、入院期間延長の勧告、結核患者の医療等)。
上記の報告に関し意見を述べる。
原則公開としていますが、情報公開条例(平成11年宮城県条例10号)第19条に基づき、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの等の非開示情報を含む場合、委員の3分の2以上の多数をもって決定したときには、非開示としています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ