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掲載日:2024年6月6日

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看護補助者処遇改善事業について

看護補助者処遇改善事業補助金について

令和6年2月から5月までの間、看護補助者の賃金改善を行う医療機関に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助します。

目的

看護補助者の確保及び定着を促進するため、医療機関に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和6年2月から収入を引き上げるための措置を実施することを目的とします。

補助対象医療機関

次のいずれの要件にも該当する医療機関とします。

  1. 令和6年2月1日時点において、別添の対象診療報酬のいずれかを算定していること。(別添)対象診療報酬一覧(PDF:67KB)
  2. 令和6年2月から5月までの間、実際に国実施要綱(※)に定める賃金改善を行っていること。
  3. 令和6年2月に賃金改善開始の報告を書面により県へ行っていること。
  4. 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67条)に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。

(※)「看護補助者処遇改善事業の実施について」(令和6年1月11日医政発0111第1号厚生労働省医政局長通知の別紙「看護補助者処遇改善事業実施要綱」

対象期間

令和6年2月~5月の賃金引上げ分

対象職種

対象医療機関において、上記の対象診療報酬を算定する病棟に勤務し、看護師長及び看護職員の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務に専ら従事する看護補助者(非常勤職員を含む。)とします。

(注意)介護福祉士又は保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合も、本事業の対象としますが、看護職員や事務職員等の他の職種として雇用された者が、一時的に看護補助業務を行っている場合は、本事業の対象外となります。

県交付要綱

宮城県看護補助者処遇改善事業交付要綱(PDF:177KB)

宮城県看護補助者処遇改善事業交付要綱様式(ZIP:86KB)

厚生労働省提供資料

 

交付申請について

下記アドレスに次の申請書等書類一式を提出ください。

  病院 有床診療所
1 交付申請書(別記様式第1号)(ワード:35KB)
2 事業計画書(別記様式第1号別紙1-1)(エクセル:15KB)
3 所要額調書(別記様式第1号別紙1-2)(エクセル:16KB)
4 歳入歳出予算書(見込み)抄本(ワード:28KB)
5 処遇改善報告書(別記様式第1号別紙1-3)※病院用(エクセル:19KB) 処遇改善報告書(別記様式第1号別紙1-3)※有床診療所用(エクセル:17KB)
6 看護補助者の処遇改善額が分かる書類(参考)(エクセル:12KB)
7 口座振替依頼書(ワード:28KB)
  病院用申請書類一括ダウンロード(ZIP:109KB) 有床診療所用申請書類一括ダウンロード(ZIP:107KB)

 

  • 提出期限:令和6年6月24日(月曜日)必着
  • 提出方法:電子メールで提出(提出先アドレス:iryozink@pref.miyagi.lg.jp

問い合わせ先

1.処遇改善報告書の作成の仕方や補助金の制度一般に関すること

<看護補助者処遇改善事業コールセンター>

2.申請に係る手続きに関すること

宮城県保健福祉部医療人材対策室医療環境整備班

お問い合わせ先

医療人材対策室医療環境整備班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(行政庁舎7階南側)

電話番号:022-211-2686

ファックス番号:022-211-2694

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