職業訓練指導員免許の取得方法1 随時申請
以下のいずれかに該当する方は、申請(随時)により、職業訓練指導員免許が交付されます。
※以下は主な該当者です。詳細は産業人材対策課へお問い合わせください。
※申請の方法は、職業訓練指導員免許の申請をご覧ください。
職業能力開発総合大学校卒業者
- 指導員養成課程の指導員養成訓練を修了した者
- 高度養成課程のうち、職業能力開発研究学域の指導員養成訓練を修了した者又は所定の科目を履修した者
- 長期養成課程の指導員養成訓練を修了した者
- 短期養成課程の指導員養成訓練を修了した以下の者
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専門課程の高度職業訓練指導員に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者。
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48時間講習受講資格者において、職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修した者。
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職業訓練指導員試験(学科及び実技試験)に合格した者と同等以上の能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者。
- 職種転換過程の指導員養成訓練を修了した者
大学等で免許職種に関する学科を履修し、高等学校の教員の普通免許状を有する者
高等学校の教員の免許状は以下の教科に限ります。
- 看護
- 看護実習
- 家庭
- 家庭実習
- 情報
- 情報実習
- 農業
- 農業実習
- 工業
- 工業実習
- 商業
- 商業実習
- 水産
- 水産実習
- 福祉
- 福祉実習
大学等とは大学又は高等専門学校に限ります。但し、通信課程は含まない。
免許職種に関する学科の履修について
- 厚生労働省が職業能力開発促進法施行規則 別表第11(PDF:318KB)に定める科目において、「実技試験の科目」及び「学科試験の科目のうち関連学科」をそれぞれ8割以上履修していることが必要です。
- 履修状況については、県指定の特別履修証明書様式により、申請者御自身で大学等に証明書の発行を依頼していただきます。発行された証明書により、県が履修状況を審査します。
- 申請後の審査の結果、免許が交付されない場合でも、手数料は返還できませんのでご注意ください。
免許職種に関し、指導員試験(学科試験、実技試験)の全てが免除となる者