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技能検定

技能検定とは

技能検定は、労働者の有する技能を一定の基準により検定し、それを公証する国家検定制度です。
技能に対する社会一般の評価を高め、技能労働者の地位向上を図ることを目的に、昭和34年度に5職種について始まり、現在は131職種について行われています。政令で定める職種ごとに特級、1級、2級、3級及び単一等級(これらの区分以外に外国人研修生を対象として随時に実施する2級、3級及び基礎級があります。)に区分され、実技試験と学科試験によって合否が判定されます。

詳しくは下記のページをご覧ください。

技能検定制度のポータルサイト「技のとびら」(外部サイトへリンク)

みやぎ技能検定ニュース

技能検定の周知や、技能検定を通じた技能の向上を図るため、県が年1回発行しているパンフレットです。

技能検定に合格した高校生や若手技能者のインタビュー記事を掲載しています。

令和6年度技能検定の実施について

技能検定実施日程(全国統一)

技能検定実施日程の表
項目 前期 後期
受検申請受付

令和6年4月3日(水曜日)から同年4月16日(火曜日)まで

令和6年10月7日(月曜日)から同年10月18日(金曜日)まで
実施期間

令和6年6月6日(木曜日)から同年9月8日(日曜日)まで

※造園職種1・2級に限り、暑熱対応のため延期する場合、令和6年9月9日(月曜日)から同年11月13日(水曜日)まで

令和6年12月5日(木曜日)から令和7年2月16日(日曜日)まで

技能検定実技試験受検手数料の減免措置の対象者が変更されます

ものづくり分野に従事する若者の確保・育成を目的として、平成29年度後期技能検定試験から実施してまいりました減免措置については、令和6年度から対象者が変更されます。

【令和5年度まで】

変更前の対象者の条件(a~dを満たす者)

  1. 技能検定2級又は3級の実技試験を受検する者
  2. 25歳未満の者(実技試験実施日が属する年度の4月1日において25歳に達していない者)
  3. 出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者以外の者
  4. 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者(実技試験受検申請日において雇用保険被保険者である者)

【令和6年度以降】

変更後の対象者の条件(a~cを満たす者)

  1. 技能検定3級の実技試験を受検する者
  2. 23歳未満の者(実技試験実施日が属する年度の4月1日において23歳に達していない者)
  3. 出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者以外の者
  • 減免後の手数料は下表の中断、下段の金額をご参照ください。

 

宮城県職業能力開発協会が実施する技能検定実技試験受検手数料

検定職種

手数料

上段:中・下段以外

中段:23歳未満の在職者(注)

下段:23歳未満の非在職者

在校生手数料

上段:中・下段以外

中段:23歳未満の在職者(注)

下段:23歳未満の非在職者

下記以外

18,200円

9,200円

13,700円

12,100円

3,100円

7,600円

機械検査、婦人子供服製造

15,100円

6,100円

10,600円

10,100円

2,900円

5,600円

和裁、テクニカルイラストレーション、機械・プラント製図、電気製図

13,300円

4,300円

8,800円

8,900円

2,900円

4,400円

注)受検申請日において雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である者を指します。

以下の指定試験機関実施職種については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

ウェブデザイン、キャリアコンサルティング、ピアノ調律、ファイナンシャル・プランニング、眼鏡作製、知的財産管理、金融窓口サービス、ブライダルコーディネート、接客販売、着付け、ホテル・マネジメント、レストランサービス、フィットネスクラブ・マネジメント、ビル設備管理、機械保全、情報配線施工、ガラス用フィルム施工、調理、ビルクリーニング、ハウスクリーニング

 

令和6年度後期技能検定の実施(公示日:令和6年9月2日)

公示(PDF:1,887KB)

令和6年度随時実施技能検定の実施(公示日:令和6年3月1日)

公示(PDF:6,930KB)

外国人実習生等を対象とした、随時に実施する2級、3級及び基礎級の試験実施日等は宮城県職業能力開発協会(外部サイトへリンク)へお問い合せください。

申込・お問い合わせ先

宮城県職業能力開発協会(外部サイトへリンク)

住所:仙台市青葉区青葉町16-1
電話:022-271-9917

技能検定に合格すると

技能士の称号付与

厚生労働大臣名(特級・1級及び単一級)または都道府県知事名(2級・3級・基礎級)の合格証書が交付され、技能士と称することができます。

技能検定合格者に付与される資格等

技能検定合格者には、各種の資格等が与えられます。
詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

建設業法による活用措置

建設業法により、建設業者が国土交通大臣又は都道府県知事から一般建設業の許可を受ける際には、営業所ごとに一定の資格がある専任者を置くことになっていますが、建設業に係る職種の1級及び2級の技能検定合格者で所定の実務経験を有する者については有資格者として認められています。
また、専任者は、建設業者が建築工事を施工する際に置かなければならない主任技術者又は監理技術者として認められています。

1級技能士現場常駐制度

国土交通省、地方公共団体等が行う官庁営繕工事に使用する「公共建築工事標準仕様書」において、特記仕様で指定する工事作業については、当該作業現場にその作業に係る1級又は単一等級技能士1名以上を常駐させて作業にあたらせるとともに、他技能者に対する施工品質の向上を図るための作業指導も行わせることとされています。

技能士会

職種別、企業別及び地域別の技能士会が全国に設立されており、現在技能士会に所属する技能士は約12万人となっています。宮城県内には、約30の技能士会が設立されており、多くの技能士が所属し、技能士の技能及び知識向上、処遇の改善及び社会的地位向上のための啓発、職業訓練及び技能検定の実施に対する協力などの各事業を行っています。

  • 宮城県技能士会連合会
    電話:022-271-9260(宮城県職業能力開発協会内)

宮城名工会

1級技能士等のきわめて優れた技能を有する者を「宮城県卓越技能者(宮城の名工)」として表彰しています。
宮城の名工の英知を結集し、技能者の技能向上、後継者育成及び社会的認識を深め、技能が尊重される社会の形成に寄与することを目的として、平成16年10月に設立されました。技能の振興や後継者の育成を図るため、小中学生を対象にした「ものづくり教室」の開催や「みやぎ名工展」の開催などの事業を行っています。

  • 宮城名工会
    電話:022-271-9260(宮城県職業能力開発協会内)

関連情報

お問い合わせ先

産業人材対策課人材育成第二班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号(行政庁舎14階)

電話番号:022-211-2763

ファックス番号:022-211-2769

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