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掲載日:2025年3月20日

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教員免許状の検定の手続き・様式

教育職員検定について

・申請者の人物、学力、実務及び身体について、授与基準を満たすかを宮城県教育委員会が審査します。

教育職員検定により、授与を受ける際の主な根拠規定は次のとおりです。
  根拠規定                    内  容
免許法別表第3 教員としての実務経験と単位修得により、2種免許状(1種免許状)をお持ちの方が1種免許状(専修免許状)を取得する方法(幼稚園・小学校・中学校・高等学校が対象)
免許法別表第4 中学校又は高等学校の教員免許状を有する方が、単位修得により同一校種・他教科の免許状を取得する方法
免許法別表第6 養護教諭としての実務経験と単位修得により、2種免許状(1種免許状)をお持ちの方が1種免許状(専修免許状)を取得する方法
免許法別表第6の2 栄養教諭としての実務経験と単位修得により、2種免許状(1種免許状)をお持ちの方が1種免許状(専修免許状)を取得する方法
免許法別表第7 基礎となる免許状を取得してから、教員としての実務経験が3年以上ある方が、単位修得により特別支援学校教諭免許状を取得する方法
免許法別表第8 基礎となる免許状を取得してから教員としての実務経験が3年以上ある方が、単位修得により隣接する学校種の2種免許状を取得する申請です。
   ※ 上記以外の根拠規定による申請もありますので該当するものを適宜願書に記載してください。

検定手続きについて

「手続き」には、提出書類・提出方法・受付期間・受取方法・問合せ先等が説明されていますので、はじめにご覧ください。

 電子申請・電子納付サービスによる申請(外部サイトへリンク)

※手数料を宮城県収入証紙で納付する場合は、旧様式を使用してください。

 

 

お問い合わせ先

教職員課育成・免許班(免許関係)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3639

ファックス番号:022-211-3698

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