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第1条 教育に対する県民の意識を高め、家庭、地域社会及び学校が連携して本県教育の充実と発展を図るとともに、明日の宮城を担う子どもたちをはぐくむため、みやぎ教育の日を設ける。
第2条 みやぎ教育の日は、11月1日とする。
第3条 みやぎ教育の日の趣旨にふさわしい取組を行う期間として、毎年11月をみやぎ教育月間とする。
第4条 県は、みやぎ教育の日の趣旨を広く普及するための取組を行うよう努めるものとする。
2県は、前項の取組を行うに当たっては、市町村その他の団体との連携に努めるものとする。
3県は、市町村その他の団体が行うみやぎ教育の日の趣旨にふさわしい取組について、広く県民に参加を呼びかけるなど、必要な協力を行うものとする。
第5条 県民は、みやぎ教育の日の趣旨にふさわしい取組を行うよう努めるものとする。
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
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