掲載日:2016年4月1日

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宮城県建築審査会条例

(昭和二十五年十二月二十五日 宮城県条例第八十一号)

総則

第一条 宮城県建築審査会(以下「審査会」という)の組織、議事その他審査会に関して必要な事項は、この条例の定めるところによる。

組織

第二条 審査会は、委員七人をもつて組織する。

招集

  1. 第三条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
  2. 会長は、緊急やむを得ない場合を除くほか、開会の日前三日までに会議の日時、場所及び付議すべき事件を示して委員に招集の通知をしなければならない。
  3. 会長は、次の各号の一に該当する場合は、会議を招集しなければならない。
    1. 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の規定により、知事から同意を求められたとき。
    2. 建築基準法第九十四条の規定に基づく審査請求に関する事務を行うとき。
    3. マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百五条第二項において準用する建築基準法第四十四条第二項の規定により、知事から同意を求められたとき。
    4. マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百五条第二項において準用する建築基準法第九十四条の規定に基づく審査請求に関する事務を行うとき。
    5. 知事の諮問があつたとき。
    6. 委員の総数の二分の一以上から審査会に付議する事件を示して招集の請求があつたとき。

(昭三五条例一五・昭四六条例二一・昭五三条例三六・平二七条例一〇〇・一部改正)

議事

第四条

  1. 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
  2. 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

委員以外の者の出席

第五条 審査会は、必要があると認めるときは、市町村長又はその他の関係者の出席を求め、必要な資料を提供させ又は意見を聞き若しくは説明を求めることができる。

会議の公開

第六条 会議は公開とする。但し、議長は、傍聴人の数を制限することができる。

幹事及び書記

第七条

  1. 審査会に幹事及び書記を置く。
  2. 幹事及び書記は、知事が命ずる。
  3. 幹事は、会長の命を受けて庶務を処理する。
  4. 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。

庶務の処理

第八条 審査会の庶務は、知事の定める機関で処理する。

運営

第九条 この条例に定めるものを除く外、審査会の運営その他に関し必要な事項は、審査会が定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第二一号)

施行期日

1 この条例は、公布の日から施行する。

経過措置

2 建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「法」という。)附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定による都市計画区域で法の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、法の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に法附則第十三項の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日)までの間、改正前の宮城県建築審査会条例第三条第三項第一号の規定は、なおその効力を有する。
附則(昭和五三年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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