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(昭和25年12月25日宮城県条例第81号)
宮城県建築審査会(以下「審査会」という)の組織、議事その他審査会に関して必要な事項は、この条例の定めるところによる。
審査会は、委員7人をもつて組織する。
審査会は、必要があると認めるときは、市町村長又はその他の関係者の出席を求め、必要な資料を提供させ又は意見を聞き若しくは説明を求めることができる。
会議は公開とする。但し、議長は、傍聴人の数を制限することができる。
審査会の庶務は、知事の定める機関で処理する。
この条例に定めるものを除く外、審査会の運営その他に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号。以下「法」という。)附則第13項の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による都市計画区域で法の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に法附則第13項の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日)までの間、改正前の宮城県建築審査会条例第3条第3項第1号の規定は、なおその効力を有する。
附則(昭和53年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
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