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(昭和二十五年十二月二十五日 宮城県条例第八十一号)
第一条 宮城県建築審査会(以下「審査会」という)の組織、議事その他審査会に関して必要な事項は、この条例の定めるところによる。
第二条 審査会は、委員七人をもつて組織する。
(昭三五条例一五・昭四六条例二一・昭五三条例三六・平二七条例一〇〇・一部改正)
第四条
第五条 審査会は、必要があると認めるときは、市町村長又はその他の関係者の出席を求め、必要な資料を提供させ又は意見を聞き若しくは説明を求めることができる。
第六条 会議は公開とする。但し、議長は、傍聴人の数を制限することができる。
第七条
第八条 審査会の庶務は、知事の定める機関で処理する。
第九条 この条例に定めるものを除く外、審査会の運営その他に関し必要な事項は、審査会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第二一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「法」という。)附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定による都市計画区域で法の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、法の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に法附則第十三項の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日)までの間、改正前の宮城県建築審査会条例第三条第三項第一号の規定は、なおその効力を有する。
附則(昭和五三年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
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