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平成18年7月21日金曜日 午後3時30分
宮城県行政庁舎9階 第一会議室
第1号議案
第2号議案
報告事項
その他
事務局・・・それでは、会議を始めさせていただきたいと思います。なお、本日は山本委員が欠席との連絡を頂いております。それでは議長、開会をお願いいたします。
<開会>
議長・・・ただいまから平成18年度第2回宮城県建築審査会を開催いたします。今回の審査会の傍聴者はいらっしゃいますか。
事務局・・・はい、いらっしゃいます。傍聴者の入室を行います。
議長・・・傍聴の方は、お手元の傍聴要領に従って傍聴してください。また、公開案件の審議が終了した時点で退出して頂きますので、あらかじめ御承知おきください。なお、審議中の写真撮影は御遠慮くださいますよう御協力をお願いします。
<議事録署名委員の氏名>
議長・・・議事に入る前に、本日の議事録署名人の指名をさせていただきます。本日の議事録の署名を、津嶋委員と多田委員にお願いします。
<審議>
議長・・・それでは、宮城県知事から諮問されております案件について審議を行います。はじめに、本日の案件の概要について、提出者から説明願います。
事務局・・・本日の案件は、2件ございまして、建築基準法第43条第1項ただし書による接道許可で、富谷町における農業用住宅に係る議案でございます。2件目は、建築基準条例第13条第1項による大規模建築物の敷地と道路との関係の適用緩和承認で、川崎町の工場の建替えに係る議案でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。
<議案の審議>
議長・・・それでは、個別の案件について審議していくこととします。議事の第1号議案について、提出者から説明願います。
事務局・・・(第1号議案について説明)
議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。
中村委員・・・今回の申請敷地ですが高橋一郎氏ご本人の所有地ですか。
事務局・・・はい、そうです。
中村委員・・・富谷町の副申書には敷地の権利関係が他人所有となっていますが、これは間違いですか。
事務局・・・はい、高橋一郎氏の所有であることを謄本で確認しておりますので、副申書については、後日、富谷町に確認いたします。
近江委員・・・敷地が接している通路は、申請者以外の方も通行するのですか。
事務局・・・いいえ、当該通路の先には、申請者の旧自宅で、現在農業用倉庫として使用している建物があるだけですが、本議案に係る農業用倉庫が完成すれば、それも解体される予定です。
岩井委員・・・敷地面積の1353.36平方メートルというのは、どの部分の面積ですか。
事務局・・・資料14ページの黄色で表示している部分です。
岩井委員・・・市街化調整区域内ですが開発許可は必要ないのですか。
事務局・・・はい、市街化調整区域内の農業用住宅及び農業用倉庫は、開発許可は不要です。
近江委員・・・今回は既存の住宅があり、同じ敷地内での増築となっていますが、農業用倉庫単独で新築する扱いとはならないのですか。
事務局・・・農業用住宅と農業用倉庫は用途上不可分の関係ですので、同一敷地として扱うこととなります。
議長・・・それではこの件につきましては、特に問題はないと考えられますが、同意することに御異議ありませんか。
委員一同・・・異議ありません。
議長・・・御異議がないようですので、同意することとします。続きまして、第2号議案について、提出者から説明願います。
事務局・・・(第2号議案について説明)
議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。
津嶋委員・・・今回申請建物は既存建物よりも規模が大きいようですが、このような場合でも増築と扱うのですか。
事務局・・・基準法上は、敷地単位で判断すると増築と扱うこととなります。交通上、安全上、避難上支障がないとしたのは、交通量が少ないこと及び見通しがよいこと、また、周囲が山林、水田であること等から判断したものです。
津嶋委員・・・今回の増築で承認が必要となったのは、条例が改正されたことによるのですか。
事務局・・・はい、条例が改正されたことにより、建築審査会の意見を聴いて承認することが必要になりました。
中村委員・・・25ページのA、B、Cという表示は、それぞれ同時期に増築されたという意味ですか。
事務局・・・はい、そうです。
中村委員・・・これまでの増築時には、当承認は必要なかったのですか。
事務局・・・はい、必要ありませんでした。23ページに改正前後の条文を掲載していますが、改正前は、建築主事の判断でただし書きを適用することができたのが、改正後は、適用緩和承認に当たっては、建築審査会の意見を聴くことが必要となったものです。
津嶋委員・・・路地状の部分が、接道部分から次第に狭くなっていますが、そのために、適用緩和の承認が必要となるのですか。
事務局・・・はい、当該敷地は、道路に10m接しており、6m以上ではありますが、通路状部分の終端部は4.2mまでに狭くなっているため、有効に6m接道していると言えないと判断しています。
多田委員・・・路地状部分の長さについて、制限は無いのですか。
事務局・・・条例では、小規模な建築物については、路地状部分の長さの10分の1あるいは7分の1以上、道路に接しなければならない等の規定がありますが、今回は該当しません。
近江委員・・・廃校となった土地を申請者が購入したのですよね。
事務局・・・はい、そうです。
津嶋委員・・・今後、増築する場合には、再度、建築審査会の意見を聴いて承認することになるのですか。
事務局・・・将来の工場規模拡大時には、隣地の購入による路地状部分の拡幅も検討するとの報告を受けています。
議長・・・それでは、この件に関しては県が承認することに御異議ありませんか。
委員一同・・・異議ありません。
議長・・・御異議がないようなので、承認することを可といたします。
<報告事項>
議長・・・次に、事前同意基準に基づく許可状況の報告を、宮城県から報告願います。
事務局・・・(事前同意基準に基づく許可状況について報告)
議長・・・ただ今の報告の説明について、委員の先生方御質問等はありませんか。
(なしとの声あり)
議長・・・御質問がなければ、以上で本日の議事は終了といたします。以上をもちまして、公開による審議は終了いたします。傍聴の方は,ここで退出をお願いします。
(傍聴者退出)
議長・・・その他で事務局から何かございますか。
事務局・・・次回の審査会の日程については,9月15日金曜日及び11月15日金曜日いずれも午前10時30分の開催予定としてよろしいですか。(11月以降については、第3火曜日の午後3時30分にすることでまとまった。)
議長・・・日程の変更が生じた場合は,その都度連絡調整を事務局が行うようにしてください。
議長・・・それでは,本日の審査会はこれで終了いたします。御苦労様でした。
以上
<終了時刻 午後4時45分>
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