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掲載日:2012年9月10日

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平成22年度第2回宮城県建築審査会議事録

日時

平成23年1月18日火曜日 午後4時30分

場所

宮城県行政庁舎11階 第2会議室

出席者

  1. 審査会委員
    • 会長 石坂 公一
    • 委員 高澤 雅之
    • 委員 伊藤 恒幸(欠席)
    • 委員 佐藤 盛雄
    • 委員 柳澤 陽子(議事録署名委員)
    • 委員 山本 蒔子
    • 委員 高橋 直子(議事録署名委員)
  2. 事務局
    宮城県土木部建築宅地課
    • 建築宅地課長 千葉 琢夫
    • 開発指導専門監 千葉 晃司
    • 技術補佐(総括)山家 義孝
    • 技術補佐(班長)千葉 博之
    • 主任主査 玉川 誠
    • 技術主査 塩谷 亮明
    • 技師 安藤 哲志
  3. 傍聴者
    • 2名

議事

議案

  • 第1号議案 建築物の道路内の建築制限に対する同意について(利府町)
  • 第2号議案 建築物の道路内の建築制限に対する同意について(利府町)
  • 第3号議案 建築物の敷地の接道許可に対する同意について(栗原市)
  • 第4号議案 建築物の敷地の接道許可に対する同意について(栗原市)
  • 第5号議案 引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の建築基準法
    第48条ただし書許可に係る事前同意基準について
  • 報告事項
    審査会事前同意基準に基づく建築基準法第43条第1項ただし書許可について
    建築基準法第44条第1項ただし書許可について
  • その他
    • (1)宮城県建築行政マネジメント計画について(案)
    • (2)次回の建築審査会の開催予定について

審議内容

事務局・・・それでは、定刻となりましたので会議を始めさせていただきます。なお、本日は伊藤委員が欠席との連絡を頂いておりますが、出席の委員6名で、宮城県建築審査会条例第四条による会議開催に係る定足数に達しております。それでは議長、開会をお願いいたします。

<開会>

議長・・・ただいまから平成22年度第2回宮城県建築審査会を開催いたします。今回の審査会の傍聴者はいらっしゃいますか。

事務局・・・はい、いらっしゃいます。(傍聴者を傍聴席に案内)

議長・・・傍聴の方は、お手元の傍聴要領に従って傍聴してください。なお、審議中の撮影はご遠慮くださいますよう御協力をお願いします。

<議事録署名委員の氏名>

議長・・・議事に入る前に、本日の議事録署名人の指名をさせていただきます。本日の議事録の署名を、高橋委員と柳澤委員にお願いします。

<審議>

議長・・・それでは、宮城県知事から諮問されております案件について審議を行います。はじめに、本日の案件の概要について、事務局から説明願います。

事務局・・・本日の案件は、議案5件と報告事項2件でございます。第1号議案及び第2号議案は、建築基準法第44条第1項第4号及び同条第2項の規定による建築物の道路内の建築制限に対する同意についての案件で、利府町における自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる休憩所の建築についての議案でございます。第3号議案は、建築基準法第43条第1項ただし書の規定による建築物の敷地の接道の例外許可に係る同意についての案件で、栗原市志波姫における住宅の建築についての議案でございます。第4号議案は、建築基準法第43条第1項ただし書の規定による建築物の敷地の接道の例外許可に係る同意についての案件で、栗原市築館における住宅の建築についての議案でございます。第5号議案は、引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の建築基準法第48条ただし書許可に係る事前同意基準についてでございます。また、報告事項といたしまして、事前同意基準に基づく許可状況についての報告でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。

<第1号議案及び第2号議案の審議>

議長・・・まず、個別の案件について審議いたします。第1号議案及び第2号議案について、同一申請者からの類似の申請とのことですので事務局からまとめて説明願います。

事務局・・・(第1号議案及び第2号議案について説明)

議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。

柳澤委員・・・「周囲の状況から、安全上、防火上、及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれのない」とありますが、これは、この敷地に建つ7棟の安全上という意味ではなく、この敷地の外との関係を言っているのですか。

事務局・・・そうです。周りが田んぼや畑、林であるので、特段支障はないと判断しました。

柳澤委員・・・6棟の建物の安全性は今後の確認申請の審査の中でということですか。

事務局・・・そのとおりです。

柳澤委員・・・接道が、利府街道となっていますが、自動車専用道のパーキングなので、自動車専用道には接していますが、それでは接道にならないのですか。

事務局・・・ならないです。自動車専用道路は建築基準法上の道路とは扱えないので、高速道路以外の道路に接する必要があるということです。

山本委員・・・第1号議案の喫煙所がありますが、このような場所に公的なお金を使って造るものですか。

事務局・・・回答する立場にないですが。

山本委員・・・どこに造るのですか。

事務局・・・配置図の5ページの大きな建物1番の右側です。4番の建物です。一般の方に迷惑がかからないよう離して造っていると思います。

山本委員・・・5番の建物はなんですか。

事務局・・・5番は雨・風の時に喫煙所まで行く方のための廊下です。

山本委員・・・わかりました。

高橋委員・・・造成する時にもここがこういう状態になる前提のもとに造成工事をやっているのですか。安全上支障が無いというのは土木面の治水等の造成関係を含むことなのですか。それは、また別に開発の方に係る話なのですか。

事務局・・・そうです。造成設計に係る話です。今回は、土地開発公社が事業主体になっており、専門のコンサルが造成設計を受注して設計し、それに基づいて工事がなされているという状況です。

高橋委員・・・安全上というのは、その造成の方でまた別な審査があるので、ここでは建物を建てることを許可するかどうかという一番最初の関所みたいな感じですか。順位が分からないところがありまして。

事務局・・・今回の許可は、道路区域内にこういった建物を建てて良いかどうかということであり、建てることによって、その建物が周囲の建築物に対して、影響があるかどうかという観点で、ご審査頂くということです。

高橋委員・・・わかりました。ありがとうございます。

議長・・・他にございませんでしょうか。

議長・・・それでは、この件につきましては同意することに御異議ありませんか。

委員一同・・・(異議ありません。)

議長・・・御異議がないようですので、この件に関しては同意することとします。

<第3号議案の審議>

議長・・・次に、第3号議案について、事務局から説明願います。

事務局・・・(第3号議案について説明)

議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。

(質疑応答なし)

議長・・・それでは、この件につきましては同意することに御異議ありませんか。

委員一同・・・(異議ありません。)

議長・・・御異議がないようですので、この件に関しては同意することとします。

<第4号議案の審議>

議長・・・次に、第4号議案について、事務局から説明願います。

事務局・・・(第4号議案について説明)

議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。

(質疑応答なし)

議長・・・それでは、この件につきましては同意することに御異議ありませんか。

委員一同・・・(異議ありません。)

議長・・・御異議がないようですので、この件に関しては同意することとします。

<第5号議案の審議>

議長・・・次に、第5号議案について、事務局から説明願います。

事務局・・・(第5号議案について説明)

議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。

議長・・・作業場の規模等のところですが、ここに商業系の用途地域の記述がないですが、これはどういうことですか。

事務局・・・資料3をご覧下さい。下の方が商業系の用途地域の状況になっております。「商業系用途」と書いてある行の下の左側に「1建築基準法の規模等の制限」とあります。「原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートル以内であること」という規定がそもそもあるのですが、県の管轄区域のうち、商業系の区域には作業場の床面積の合計が150平方メートルを超える工場、すまわち是正の対象となる工場がないので、商業系について基準を定める必要がありませんでした。商業系については、引火性溶剤を使用してはならないことに抵触するだけです。

議長・・・もともと該当がないので、作らなかったということですか。

事務局・・・そうです。住居系については、規模の面での違反もあるのですが、商業系ではなかったということです。

議長・・・はい、わかりました。

議長・・・公聴会の利害関係者の範囲は限定されているのですか。

事務局・・・国の通達がありまして、敷地から50mの範囲の方です。

議長・・・わかりました。

議長・・・5-1(別添「引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の法48条ただし書許可の手順」)の消防同意ですが、消防同意が得られなかった場合の矢印がないのですが、消防同意はいつの段階になるのですか。

事務局・・・建築基準法上、消防同意を取るのはいつの時点かというのは決められていないですが、許可を与えるに当たっては、消防同意は必須要件となっています。審査会に諮って、審査会の同意をいただいた後に消防同意に回して、消防ではねられると大変なことになってしまうので、我々としては、審査会の前に、消防に関係書類を提出し、消防同意を得た上で進めたいと思っています。この資料に示されている「流れ」では、いきなり消防同意が出てくるのですが、実際に許可の可能性について、我々特定行政庁の担当もそうですが、消防にも、是正計画が出てきたときには、一旦現場に行って、状況を確認し、本当に是正計画のとおりに是正できる可能性があるのかをチェックしようと思っています。配付資料のフロー上には記載していませんが、実務上は許可申請書の提出前に事前の点検をする予定にしています。

議長・・・すると、実際上は消防同意が出せないような物件については、もともと許可申請が出てこないと理解すればよいですか。

事務局・・・はい。

議長・・・具体的には、事前に是正計画の提出があって、2(是正計画との整合性の確認)の段階で消防と協議をし、もともと駄目そうな場合は、1(許可申請書の提出)はもともとなかったものとするのですか。

事務局・・・もう一度、是正計画について再考してもらいます。

議長・・・そうすると、5(消防同意)の段階まできていれば、自動的にとれる状況で運用するということですか。

事務局・・・はい。

議長・・・わかりました。

議長・・・もう一点、騒音の基準等いろいろな基準がありますが、これについては、例えば、県の他の法令に基づく基準に準拠して決めているのですか。

事務局・・・騒音、振動については、騒音規制法、振動規制法というのがありまして、対象になる特定施設が列記されております。例えば、機械製作工場、印刷所など列記されているのですが、クリーニング工場については対象になっていないのですが、それら対象になっている施設に適用になっている騒音と振動の値によって規制することとしています。

議長・・・そうすると、既存の他の法令とは矛盾しないということですか。

事務局・・・そのとおりです。

議長・・・わかりました。

議長・・・他に何かご意見・ご質問ございますか。

柳澤委員・・・本日説明のあった内容は既存のものに対してで、新たに造ろうとする場合にはこの規定には関係なく、例えば工業地域のみしかできないということなのでしょうか。

事務局・・・今日の資料の出だしが、引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場に係る用途規制違反への対応ということで今のところは考えております。ですから、新規のものは今のところ想定していないということです。

柳澤委員・・・新規に対しては、このような規定はあるのですか。

事務局・・・ありません。

柳澤委員・・・そうすると、商業地域に新規で引火性溶剤を用いない150平方メートル以上のクリーニング工場で、今回の住居系の立地基準を満たしているものを作り出す可能性があるとすれば、何か考えておかなければいけないと思いますが。

事務局・・・要するに、逆読みみたいな形で、そういう適用を求める場合は、当然事前同意ということではないので、どうしてもそのような案件があれば、一件一件審査会に諮って検討して頂きながらやっていくという形になると思います。

柳澤委員・・・せっかく、こういう問題が出たときに、同時に今後の対策もできておくといいのかもしれないですが。それから、消防同意が必要なときの消防に関しても緩和策的な意味合いもあるんですよね。用途規制をなんとか認める方向での指導というか規制。

事務局・・・安全性に関しては、国が定めている4項目の基準、例えば、安全装置を付けなければいけないとか、作業場の換気を新たに一定の数値以上やらなくてはいけないということを新たにやっていかないと安全性が確保できませんということなので、そこはいいと思います。あとは、住居系のものについては、性能規定化みたいなところで、騒音・振動については、数値で縛りながら、周りに対する影響がないように押さえていきたいという考え方です。

柳澤委員・・・それに合致しているかどうかを消防が見ると。

事務局・・・消防は、消防法の観点で、危険物の保管の仕方・扱う量とか、基準法とは違う観点で見るのです。それについては、国交省と消防で連携が図られているので、両者での通知文がある中で、言われているのが国交書で進めてきたときに消防で止まることはないようにして下さいという内容になっています。それを、現場レベルでどのようにしていくかというところを一工夫、二工夫してやっていきたいと思います。

柳澤委員・・・国交省と同じように「引火性溶剤を用いる・・」という意味合いのものが、消防でも検討されていて、消防の指導要綱も出て、それに合わせて、こちらで検討していくということですね。

事務局・・・そうです。庁内に消防課がありまして、そこの担当と調整しているところです。

柳澤委員・・・それは、同時にスタートできるわけですね。

事務局・・・もちろん、そうです。

議長・・・他に、何かございますか。

議長・・・今の話にも関連しますが、悪用防止策を考えなくてよいのですか。つまり、既存のものについて、零細な人たちが多いとか、特段の配慮をして、48条ただし書許可をやって、この状態であれば良いですよと認める訳ですが、これから新築するような物件について、既存に対してはこのような安全対策をすれば、いわゆる性能規定に近いような形でやれば認められているのだから、うちも良いじゃないかと言ってきたら、どうするのですか。

事務局・・・先ほど、説明しましたが、この措置はもともと国がこういう問題があって、それに対してこういう風に国としては進めていこうという一連の流れの中で整理されていると思っています。それというのは、もともとは何かと言えば、既存の違反しているクリーニング工場に限定した整理と今のところは考えています。

議長・・・実際、そうだと思いますが、申請する側が、今私が言ったみたいなことで来たら、何て答えるのですか。

事務局・・・やはり、法律にあるように、その建物が安全上あるいは衛生上あるいは周辺の環境上阻害しないということをその方に説明してもらうということだと思います。法律の読みどおりに、申請者が説明することだと思います。

議長・・・そうすると、確認申請時に、今回の是正措置にあったような形の是正計画を用意した上で、許可申請がなされたら、建築審査会で一件づつ認めることになるのですか。それについては、物件が出てきてからの話かもしれませんけれども、不安ではあります。

柳澤委員・・・もし、こういう状況で万が一、仕事を頼まれ、設計するときに、この基準も考慮し提案することになるのか、それとも新築する場合は、この基準はまったく見ないでということなのか。

事務局・・・我々は、既存のものを念頭に基準を作っておりますので、新規が来たときには、扱い上のハードルを上げることになります。これは、特別な措置ですので、これを新築で適用されては困りますと伝えることになります。

柳澤委員・・・となると、ではどこまでかと聞くことになりますが。

高澤委員・・・特定行政庁が、審査会にかけられるかどうかを判断してやることになるのでしょう。

事務局・・・そうです。我々にそういった判断をする裁量がありますので。

高澤委員・・・あとは、審査会でマルにするかバツにするかということになってくるのではないですか。

事務局・・・先ずは、我々が許可相当と考えないものについては、審査会に上がることはありませんので。

事務局・・・やはり、違反建築物の是正の一環なのです。

高澤委員・・・引火性溶剤というのは、安いのでしょう。

事務局・・・はい、安いです。

高澤委員・・・だから、最初は違うと言って使っているのでしょう。

事務局・・・本県においても、是正されたロイヤルネットワークうさちゃんクリーニングが発端になった所ですが、そこについては、県所管分2工場の溶剤と機械を切り替えてもらいましたが、高い機械と溶剤を使ってやっていて、高いものを使ったことの方が、環境に対する負荷を押さえられるものを使っていることがセールスポイントになって、上手に展開しているということもありますので、資本力のある大手チェーン店については、姑息なことをやっていくのではなく、時代のニーズにあった世の中の理解を得られるような展開をされていくのではないかと考えております。

議長・・・はい、わかりました。他にございませんでしょうか。

議長・・・それでは、この件につきましては事前同意基準を定めることに御異議ありませんか。

委員一同・・・(異議ありません。)

議長・・・御異議がないようですので、この件に関しては事前同意基準を定めることとします。

<報告事項>

議長・・・次に、事前同意基準に基づく許可状況について、事務局から報告願います。

事務局・・・(事前同意基準に基づく許可状況について報告)

議長・・・ただ今の報告の説明について、委員の先生方、御質問等はありませんか。御質問がなければ、以上で本日の議事は終了といたします。

<傍聴者の退席>

議長・・・傍聴の方は、退席をお願いいたします。傍聴者がいる場合

傍聴者退席

議長・・・続いて、その他に移ります。

<建築審査会開催日程の確認>

議長・・・次回の建築審査会の日程についてお願いします。

事務局・・・(宮城県建築行政マネジメント計画について(案)について説明)

事務局・・・次回の審査会の日程についてですが、原則として奇数月の第3火曜日に開催となっておりますので、次回は平成23年3月15日火曜日午後4時30分からの開催ということでよろしいでしょうか。

委員方確認等

議長・・・なお、日程の変更が必要になった場合は、事務局が連絡調整を行いますので、よろしくお願いします。それでは,本日の審査会はこれで終了いたします。御苦労様でした。

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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