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平成15年 5月23日金曜日 午後3時30分
宮城県行政庁舎9階 第1会議室
宮城県建築審査会委員
事務局
傍聴者
事務局・・・それでは、会議をはじめさせていただきたいと思います。なお、本日は岩井委員が欠席いたしております。それでは議長、開会をお願いいたします。
<開会>
議長・・・ただいまから平成15年度第1回宮城県建築審査会を開催いたします。今回の審査会の傍聴者はいらっしゃいますか。
事務局・・・傍聴者の入室を行います。
議長・・・傍聴の方は、お手元の傍聴要綱にしたがって傍聴して下さい。また、公開案件の審議が終了した時点で退出していただきますので、あらかじめ御承知おきください。なお、審議中の写真撮影は御遠慮くださいますよう御協力お願いします。
<議事録署名委員の氏名>
議長・・・議事に入る前に、本日の議事録署名人の指名をさせていただきます。本日の議事録の署名を、斎藤委員と山本委員にお願いします。
<審議>
議長・・・それでは、宮城県知事から諮問されております同意案件について審議を行います。はじめに、本日の同意案件の概要について、提出者から説明願います。
事務局・・・本日の同意案件は、建築基準法第48条第3項ただし書の例外許可で、三本木町の第1種中高層住居専用地域内での倉庫業を営まない倉庫の新築に係る第1号議案と、法第56条の2第1項ただし書きの日影許可で、女川町の第1種住居地域内での女川町役場の増築に係る第1号議案でありますが、第2号議案の同意が得られたら、法第56条の2第1項ただし書きの日影許可に係る事前同意基準の第3号議案を提示したいと思います。最後に、法第48条第3項ただし書きの例外許可の予備審査で、利府町の第1種中高層住居専用地域内での事務所併用住宅から事務所への建替えに係る第4号議案でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。
議長・・・それでは、個別の案件について審議していくこととします。議事の第1号議案について、提出者から説明願います。
事務局・・・(第1号議案について説明)
議長・・・ただ今の説明について委員の先生方、御質問・御意見等ございませんか。
中村委員・・・既存農業用倉庫(換地対象物件)の付近について、保留地として設定していますが、経過についてはどのようになっていますか。
事務局・・・土地区画整理事業図の(換地部分)3番・4番・5番・6番を申請者に対する換地としており、そのうち換地3番に築造した後、保留地9番の既存建築物を解体し、土地区画整理組合が保留地を販売する予定とのことです。換地については、申請者の自宅に近いとのことからこの位置に決定したようです。
山本委員・・・換地へ築造した際、粉塵等の心配はないのですか。
事務局・・・今までは、下屋(壁がなく開放している部分)の部分がありましたが、計画建物は壁により覆われ、下屋作業はなくなりますので心配はありません。
津嶋委員・・・計画に対しては問題ないと思いますが、計画の位置に移動することによってメリットはあるのでしょうか。
事務局・・・換地計画を進めて行く段階で、最良と考えられる位置が本申請の内容となっております。
中村委員・・・公益上やむを得ないという解釈の他、環境を害する恐れのないものと判断されるということでよろしいですか。
事務局・・・建築計画的なものと周辺の土地利用を踏まえると、特に環境を害する恐れのないものと判断されます。
中村委員・・・計画が先行してしまい、本来の流れが違うのではないでしょうか。
事務局・・・本議案は、計画が行われた事後申請の物件ですが、今後このようなことがないよう周知させていきたいと思います。
議長・・・それでは、この件に関しては同意することに御意義ありませんか。
委員一同・・・意義ありません。
議長・・・御意義がないようなので、同意することといたします。
事務局・・・(第2号議案について説明)
議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。
木村委員・・・北側の敷地について、不適格となる影は増長しないということですね。
事務局・・・新に築造する計画建築物による不適格影の増長はありません。
山本委員・・・バリアフリーの工事があるようですが、今回の工事部分のみなのでしょうか。
事務局・・・既存部分でも既に玄関部やホールにスロープを設けており、今回はエレベータと多目的トイレを設置する計画になっております。
議長・・・既存不適格の日影の増長がありませんので問題はないと考えられます。
津嶋委員・・・本物件については、問題ないと思います。
議長・・・それでは、この件に関しては同意することに御意義ありませんか。
委員一同・・・意義ありません。
議長・・・御意義がないようですので、同意することとします。
議長・・・それでは、議事の第3号議案について、提出者から説明願います。
事務局・・・(第3号議案について説明)
木村委員・・・改正される事前同意基準の案については、敷地全体としての増築の解釈ということで、別棟の築造計画(敷地単位で増築)ばかりではなく、同一棟の増築に対しても対応しているということですね。
事務局・・・そのとおりです。
中村委員・・・今回のものは、昭和63年の基準を包含しているということでよろしいですか。
事務局・・・包含しております。
議長・・・それでは、この件に関しては同意することに御意義ありませんか。
委員一同・・・意義ありません。
議長・・・御意義がないようですので、同意することとします。それでは、議事の第4号議案について、提出者から説明願います。
事務局・・・(第4号議案について説明)
議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。
議長・・・本件は、本申請でないことから議事にならない物件ですが、事前に意見を伺うという位置付けのものです。
木村委員・・・本件は、議事に入るものではなく、行政庁が内容を判断して付議可能というもののみをあげるべきではないでしょうか。
議長・・・以前付議した申請物件が不許可になった経緯があり、意見を伺うというものです。
事務局・・・平成13年度に付議した物件が不許可になった経緯があり、申請者への配慮(手間・手数料等の費用)として、事前に相談をするものです。行政がよかれと判断したものであっても、審査会では同意できないことになると、申請者側の労力や費用の問題があり、事前に調整等が取れることがあれば対応したいと考えて運用しているものであり、行政サービスの一環で行うものです。
木村委員・・・付議した物件については、必ず通すといった理論構成をして対応すべきです。
中村委員・・・その意見には反対です。付議されたもの全てを同意することは審査会の意義がありません。申請者に対しては本申請していただいて、許可できないものはできない、同意が得られないものは得られない、といった割り切りで理解していただくしかないのではないでしょうか。
事務局・・・物件によっては、手数料が16万円や18万円となるものもあり、更に設計費等を含めると申請者の負担が大きくなるため、事前に相談をすべく親切行政としての位置付けで行うものです。
議長・・・審査途中や付議された時点の状況について、問題がよりクリアーになった場合は、不許可(不同意)になるということはありますので、事前相談で良くとも本申請で認められないことも当然あります。
議長・・・この物件については、傍聴者(公開)の前で議論することではないので、審査会終了後に議論することとして、報告事項へ進みます。
<報告事項>
議長・・・次に、事前同意基準に基づく許可状況の報告を、宮城県から報告願います。
事務局・・・(事前同意基準に基づく許可状況について報告)
議長・・・ただ今の報告の説明について、委員の先生方御質問等はありませんか。
議長・・・御質問がなければ、以上で本日の議事は終了といたします。
議長・・・以上をもちまして、公開による審議は終了いたしました。傍聴者の方は、ここで退出をお願いします。
議長・・・その他で事務局から何かございますか。
事務局・・・次回の審査会の日程について調整をお願いします。
議長・・・次回の審査会の日程については、7月18日金曜日午後3時30分からの開催予定としてよろしいですか。
委員一同・・・よろしいです。
議長・・・なお、日程等の変更等が生じた場合は、その都度連絡調整を事務局が行うようにしてください。
議長・・・その他、特になければ、本日の審査会はこれで終了いたします。御苦労様でした。
以上
<終了時刻 午後5時15分>
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