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平成16年3月19日金曜日 午後3時30分
宮城県行政庁舎9階 第1会議室
宮城県建築審査会委員
事務局
傍聴者
事務局・・・それでは、会議をはじめさせていただきたいと思います。それでは議長、開会をお願いいたします。
<開会>
議長・・・ただいまから平成15年度第5回宮城県建築審査会を開催いたします。今回の審査会の傍聴者はいらっしゃいますか。
事務局・・・本日の傍聴希望者は、おりません。
<議事録署名委員の氏名>
議長・・・議事に入る前に、本日の議事録署名人の指名をさせていただきます。本日の議事録の署名を、中村委員と津嶋委員にお願いします。
<審議>
議長・・・それでは、宮城県知事から諮問されております同意案件について審議を行います。
議長・・・はじめに、本日の同意案件の概要について、提出者から説明願います。
事務局・・・本日の同意案件は、建築基準法第43条第1項ただし書の建築物の敷地の接道許可で、一戸建て住宅の建築に係る第1号議案についてでございます。御審議のほど、よろしくお願いします。
議長・・・それでは、個別の案件について審議していくこととします。
議長・・・議事の第1号議案について、提出者から説明願います。
事務局・・・(第1号議案について説明)
議長・・・ただ今の説明について委員の先生方、御質問・御意見等ございませんか。
議長・・・第一種低層住居専用地域ですね。
事務局・・・そうです。
議長・・・都市計画図はないですか。
事務局・・・いま持ってきます。
津嶋委員・・・古川市は未線引きですよね。
事務局・・・未線引きです。
中村委員・・・この通路は公衆用道路とのことですが、資料を見ると道路のように感じるのですが、そうではないのですか。
事務局・・・配置図を御覧いただきたいのですが、北側にある公道の3mの部分が赤線であり、その境界から50cm後退した部分が地目として公衆用道路に登記されているものです。
中村委員・・・地番は103-1ですか。
事務局・・・そうです。後退部分と敷地の一部が103-1です。
中村委員・・・103-1は公衆用道路なんですね。
事務局・・・そうです。103-1は、登記では公衆用道路となっております。
中村委員・・・その部分も敷地の一部に入っていると考えていいですか。
事務局・・・この申請では敷地に含まれております。
岩井委員・・・そのようなことは可能なのですか。
事務局・・・103-1は個人の所有地であり、可能となります。
中村委員・・・後退しただけなんですね。
事務局・・・そうです。また、地目が公衆用道路となっているということです。
中村委員・・・公衆用道路として登記されている土地を、敷地として、宅地として利用するのは可能なんですか。
事務局・・・道路としての位置付けはないので可能となります。
中村委員・・・そうであれば、建ぺい率の計算などに敷地として算定することもいいのですか。
事務局・・・そうです。
中村委員・・・一般的にそのようなものなのですか。
岩井委員・・・後退部分については敷地面積には入っていないですね。
事務局・・・入っておりません。
中村委員・・・とすると、公衆用道路の扱いなのですね。
事務局・・・今回の申請における通路部分は、公道の3mと後退部分の50cmということです。さらに1mの後退がありまが、この部分は古川市で将来道路として拡幅できるようにしてほしいとの指導が造成時にあり、そのためにこの部分が公衆用道路として登記されたものと思われます。
津嶋委員・・・通路の部分は3mと50cmの部分だけで、1mの部分は公衆用道路となってはいるが、通路ではなく敷地の部分に含まれているものではあるが、将来的には道路になるということですね。
事務局・・・そうです。
斎藤委員・・・将来道路にするときは市で買い上げて道路にするということですね。
事務局・・・そのようになると思われます。
斎藤委員・・・早めに買い上げて道路にした方がすっきりすると思いますが、今はまだ無理ということですね。
事務局・・・そうだと思います。
津嶋委員・・・自分のことで思い出しましたが、4軒あるうちの私が一番奥なんですが、4軒がそれぞれの持合によって道路を造り、登記しているので、一人がいやといっても持分で登記されているので問題が起こりません。
事務局・・・今回の申請でも、東側の通路部分と同様にこの公衆用道路も3軒の方の共有になるとのことです。
津嶋委員・・・同じようになるということですね。
高澤委員・・・今回の通路部分は公道の3mと後退部分の50cmであって、1mの公衆用道路の部分は市の指導に従って後退してはいるが、あくまでも道路境界は公道の中心から2m後退した部分ということですね。
事務局・・・そうです。
議長・・・その道路境界線まで建物が増築されないという根拠はありますか。
事務局・・・そういう保証はありませんが、その1m後退された部分にコンクリート土留を設ける計画となっており、また、住宅の建つ箇所と公衆用道路では70cmの高低差が出来るということになり、そのようなことで将来的に区別しているということです。
斎藤委員・・・参考までに、将来塀などを設置する場合はどうなりますか。
事務局・・・あくまでも紳士協定なので、それが守られればコンクリート土留めのところに造られるものと思います。
議長・・・実際には1m後退することに合理性があるが、法的には縛りがないので増築しようと思えばできる。ただ、通常は道路中心から2m後退すればいいのだから、さらに1m後退するというのは過剰ということになるが、第一種低層住居専用地域ということからすれば、こういう環境で住宅を建てるということはあまりいいことではないでしょうね。完全にミニ開発でしょう。
津嶋委員・・・なぜ、このように廻りに家が建てられてきたか、よく判りませんね。
事務局・・・43条のただし書き許可は、法の道路に2m接道していない場合、審査会の同意を得て特定行政庁が許可をするということになり、定形的なものは事前同意基準を設け、審査会への報告事項として運用しておりますが、今回は事前同意基準に合致しない案件なので提案したものです。
議長・・・いろいろなケースがあるということですね。
議長・・・それではこの件につきましては、特に問題はないと考えられますが、同意することに御意義ありませんか。
委員一同・・・意義ありません。
議長・・・御意義がないようですので、同意することとします。
<報告事項>
議長・・・次に、事前同意基準に基づく許可状況の報告を、宮城県から報告願います。
事務局・・・(事前同意基準に基づく許可状況について報告)
議長・・・ただ今の報告の説明について、委員の先生方御質問等はありませんか。
議長・・・御質問がなければ、以上で本日の議事は終了といたします。
議長・・・その他で事務局から何かございますか。
事務局・・・次回の審査会の日程について調整をお願いします。
議長・・・次回の審査会の日程については、
としてよろしいですか。
委員一同・・・よろしいです。
議長・・・なお、日程等の変更等が生じた場合は、その都度連絡調整を事務局が行うようにしてください。
議長・・・その他、特になければ、本日の審査会はこれで終了いたします。御苦労様でした。
以上
<終了時刻 午後4時00分>
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