ここから本文です。
平成16年11月19日金曜日午後3時30分
宮城県行政庁舎11階 第2会議室
宮城県建築審査会委員
事務局
傍聴者
第1号議案
報告事項
12月及び1月の審査会開催日について
予定 12月17日金曜日15時30分から
1月21日金曜日15時30分から
事務局・・・それでは、会議を始めさせて頂きたいと思います。それでは議長、開会をお願いいたします。
<開会>
議長・・・ただ今から平成16年度第2回宮城県建築審査会を開催いたします。今回の審査会の傍聴希望者は、いらっしゃいますか。
事務局・・・本日の傍聴希望者はおりません。
<議事録署名委員の指名>
議長・・・議事に入る前に、本日の議事録署名人の指名をさせていただきます。本日の議事録の署名を、中村委員と岩井委員にお願いします。
<審議>
議長・・・それでは、宮城県知事から諮問されております同意案件について審議を行います。初めに、本日の同意案件の概要について、提出者から説明願います。
事務局・・・本日の同意案件は、建築基準法第43条第1項ただし書の建築物の敷地の接道許可で、岩沼市の一戸建て住宅の建築に係る第1号議案についてでございます。御審議のほど、よろしくお願いします。
議長・・・それでは、個別の案件について審議していくこととします。議事の第1号議案について、提出者から説明願います。
事務局・・・(第1号議案について説明)
議長・・・ただ今の説明について委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。
岩井委員・・・敷地面積について,通路の部分は入らないのでしょうか。
事務局・・・敷地の面積には,通路部分の161の4番地を計上しています。
岩井委員・・・この場合、2.3mは通路として見なした取り扱いをしようということでしょうか。
事務局・・・専用通路は2m必要なのですが,自己所有地でなく、水路またぎと条件は同じなのですが、通常のものと状態が違っているということです。
議長・・・水路の土地は暗渠になっているのですか。
事務局・・・暗渠になっております。
岩井委員・・・水路と自分の宅地を含めて、2m以上の通路と解釈しようということですか。敷地そのものは、その通路に2m以上接しているということですね。
事務局・・・その部分を専用通路と同じように見れば、通常の安全性が確保できると考えております。
議長・・・この場合、161-4を通路の用地として見なしているのですね。建物の建設する面積とするとおかしくはないですか。
事務局・・・水路部分は宅地面積には計上していません。宅地面積に含めようとすると水路部分を払い下げることになりますが、自己所有地にできないので、敷地面積にカウントするのは不適当であると考えています。
議長・・・確認しますが,161-4は敷地面積に入っているのですか。
事務局・・・自己所有地部分は敷地に入っています。
議長・・・容積率、建ペイ率を出すときの母数として、161-4を入れるかどうかと言うことです。それが正しいのですか。
岩井委員・・・普通2項道路ですと、後退部分は自己所有地でも敷地にカウントしないと思いますが。
山本委員・・・この場合敷地に余裕があり建ペイ率とか問題になりませんが、161-4を敷地に入れるか入れないか、ぎりぎりの場合は違ってきますね。
事務局・・・通常自己所有地であれば、この形状でも敷地面積に入りますが、水路部分を含むので通常の場合と同様な扱いはしていないということです。
中村委員・・・今のは、水路敷きと関係あることですか。自己所有地を専用通路として使うのだから住宅の敷地に含むことがおかしいという議論をしているのではないですか。
事務局・・・自己所有地が専用通路として担保されます。
中村委員・・・建築物の概要のところで、申請地161-4が敷地に含まれていること自体が、一般的には違うのではないかという気がするのですが。
事務局・・・一般的に通常の建築確認であれば,自分の所有地でなく借地の場合でも道路に2m敷地が接していれば問題はありません。避難する道に自己所有地を含むということは、避難するための通路を担保すると言う意味において良いと思います。水路部分は公共用地ですので占用することができないので敷地に含めておりません。
中村委員・・・そのことは理解しますが、今議論しているのは、専用通路部分にある自己所有地を敷地に含めることがどうなのかということではないのですか。
議長・・・通常旗ざお敷地の場合のさおの部分は敷地面積に含めているのですね。
事務局・・・はい、そうです。
議長・・・では、一般的にはこのような場合は敷地に含めるのですね。
事務局・・・この場合は,水路部分は敷地に含めていません。建ぺい率に関しては通路部分を含めないほうが安全側になるのですが,避難通路を確保することを優先して入れたと解釈していただきたいと思います。
議長・・・(161-4と160-3を)別々にすると、161-4を他人に売り払ってしまうことがあるのですね。
岩井委員・・・本来であれば、専用通路も申請敷地面積に含まれるのですが,これが水路で個人のものでないので、敷地から除かれたと言うことですか。
事務局・・・そういうことです。
島津委員・・・審議のこととは関係ないかもしませんが,佐藤さんと丸子さんの所有道路がありますが、これを生かすことができない理由はなんですか。
事務局・・・佐藤さんと丸子さんは専用通路として確認を取っていて専用通路部分を2重に認めることはできません。
島津委員・・・通路としては難しいのですね。
事務局・・・専用通路部分を敷地の一部としてカウントしていますので、入口は北側の方からになっています。
岩井委員・・・もし161-4が自己所有地でなかったらどうなりますか。
事務局・・・通路の幅員が自己所有地とあわせて2.3mになっていますので、2m以下の幅員で安全上問題がある場合は,許可しない場合もあります。
島津委員・・・佐藤さんと,丸子さんの通路部分は丸子さんの土地の部分も入ると解釈できるのですか。
事務局・・・佐藤さんと丸子さんは東側の太い建築基準法上の道路で、佐藤さんはこの太い道路に2m、丸子さんも2m自分の敷地の一部として接しています。
島津委員・・・両方とも提供して使っているのですね。
事務局・・・そうです。塀で区切っているわけでないので自由に皆さんが使っていると言うことです。道路位置指定など適切な手法により解決できるものもあるのですが、権利調整がつかない場合が現実にありますので、そのような場合は個々に解決法を見出すようになります。道路位置指定ということもありますが,3mの幅員の部分は丸子さんか佐藤さんから1m幅の土地の提供がないと対応ができません。太い道路と接道する部分には隅切りが必要となったり用地を取得する困難性が伴って、この申請者に関しては断念しています。
議長・・・住宅地図を見るとかなり前から開発が進んで住宅が建っていた状況が解ります。既存のブロック塀があって161-4の半端な土地があるので、半端な土地も昔からあったと思われます。
議長・・・それでは、この件に関しては同意することに御異議ありませんか。
委員一同・・・異議ありません。
議長・・・御異議がないようなので、同意することといたします。
<報告事項>
議長・・・次に、事前同意基準に基づく許可状況の報告を、宮城県から報告願います。
事務局・・・(事前同意基準に基づく許可状況について報告)
議長・・・ただ今の報告の説明について、委員の先生方御質問等はありませんか。御質問等がなければ、以上で、本日の議事は終了といたします。
議長・・・以上をもちまして、公開による審議は終了いたしました。その他で事務局から、何かございますか。
事務局・・・次回の審査会開催日程について、調整をお願いします。なお、建築審査会は2ヶ月間隔で開催しておりますが、西友から申請されている建築基準法第48条の用途の例外許可について、「公開による意見の聴取会」での申請地に隣接する利害関係を有する者との調整が進んでいると西友から報告を受けていますので、建築許可申請を受理して5ヶ月以上経過していることに配慮し、12月に建築審査会の開催を予定しましたので、お忙しい中ではありますがよろしくお願いします。
議長・・・次回の審査会の日程については,
としてよろしいですか。
(日程調整)
委員・・・12月17日の開催については、日程調整ができないので中止とします。
事務局・・・次回は1月21日でよろしいですか。
委員一同・・・よろしいです。
議長・・・なお,日程の変更が生じた場合は,その都度連絡調整を事務局が行うようにしてください。
議長・・・それでは、本日の審査会はこれで終了いたします。ご苦労様でした。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す