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平成15年 7月18日金曜日 午後3時30分
宮城県行政庁舎9階 第1会議室
宮城県建築審査会委員
事務局
傍聴者
事務局・・・それでは、会議をはじめさせていただきたいと思います。なお、本日は木村委員が欠席いたしております。それでは議長、開会をお願いいたします。
<開会>
議長・・・ただいまから平成15年度第2回宮城県建築審査会を開催いたします。今回の審査会の傍聴者はいらっしゃいますか。
事務局・・・傍聴者の入室を行います。
議長・・・傍聴の方は、お手元の傍聴要綱にしたがって傍聴して下さい。また、公開案件の審議が終了した時点で退出していただきますので、あらかじめ御承知おきください。
議長・・・なお、審議中の写真撮影は御遠慮くださいますよう御協力お願いします。
<議事録署名委員の氏名>
議長・・・議事に入る前に、本日の議事録署名人の指名をさせていただきます。本日の議事録の署名を、中村委員と岩井委員にお願いします。
<審議>
議長・・・それでは、宮城県知事から諮問されております同意案件について審議を行います。はじめに、本日の同意案件の概要について、提出者から説明願います。
事務局・・・本日の同意案件は、建築基準法第44条第1項ただし書の道路内建築許可で、名取市、JR名取駅前の商業地域内での路線バスの停留所の上屋の増築に係る第1号議案であります。御審議のほど、よろしくお願いします。
議長・・・それでは、個別の案件について審議していくこととします。議事の第1号議案について、提出者から説明願います。
事務局・・・(第1号議案について説明)
議長・・・ただ今の説明について委員の先生方、御質問・御意見等ございませんか。
岩井委員・・・今回の計画(路線バスの停留所の上屋)の部分に、道路境界線の表示がありますが、そこに面しているバスプールも道路であり、その関係はどのようになっているのですか。
事務局・・・あくまでも申請上の都合であり、計画物件は道路敷きとなっていますが、実際は区切られているわけではありません。
斎藤委員・・・仮に、将来この計画申請の建築物が解体された場合は、今回の敷地の設定はどのようになるのですか。
事務局・・・建築物がなくなった場合は、敷地を設定する必要もなくなります。あくまでも申請上の都合で敷地を設定しており、必要な面積を設定して計画しています。
議長・・・通行上の支障がなく、公益上にも色々利用されて必要性も認められ、特に問題はないのではと考えます。
津嶋委員・・・申請の敷地は仮のものであり、現実には道路(車道・歩道)の利用形態でよろしいのですね。
事務局・・・そのとおりです。
議長・・・この件につきましては、特に問題はないと考えられますが、同意することに御意義ありませんか。
委員一同・・・意義ありません。
議長・・・御意義がないようですので、同意することとします。
<報告事項>
議長・・・次に、事前同意基準に基づく許可状況の報告を、宮城県から報告願います。
事務局・・・(事前同意基準に基づく許可状況について報告)
議長・・・ただ今の報告の説明について、委員の先生方御質問等はありませんか。
議長・・・御質問がなければ、以上で本日の議事は終了といたします。
議長・・・以上をもちまして、公開による審議は終了いたしました。傍聴者の方は、ここで退出をお願いします。
議長・・・その他で事務局から何かございますか。
事務局・・・次回の審査会の日程について調整をお願いします。
議長・・・次回の審査会の日程については、
としてよろしいですか。
委員一同・・・よろしいです。
議長・・・なお、日程等の変更等が生じた場合は、その都度連絡調整を事務局が行うようにしてください。
議長・・・その他、特になければ、本日の審査会はこれで終了いたします。御苦労様でした。
以上
<終了時刻 午後4時15分>
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