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平成21年9月15日火曜日 午後4時30分
宮城県行政庁舎11階第2会議室
報告事項
その他
事務局・・・定刻となりましたが、平成21年度第2回建築審査会を開会する前に、平成21年8月末をもって4名の委員が退任され、また、引き続き就任いただきます委員の方についても任期が一旦満了しましたので、会議に先立ちまして委嘱状の交付を行わせていただきます。
<委嘱状の交付>
佐藤都市住宅局長・・・(各委員の席を回って交付)
事務局・・・続きまして、宮城県土木部都市住宅局長の佐藤より御挨拶いたします。
佐藤都市住宅局長・・・ただ今御紹介いただきました、宮城県土木部都市住宅局長の佐藤でございます。委員の皆様方には、日頃から県の建築行政の推進に御意見、御指導いただいておりますことを深く感謝申し上げます。さて本日は、大変お忙しい中御出席いただきまして、ありがとうございます。本来であれば、知事から御委嘱するところでございますが、公務のため、代わりまして私の方から建築審査会の委員として皆様に御委嘱状をお渡ししたところでございます。今回の委員の委嘱につきましては、先程司会からもお話しがありましたが、再任の委員の方が3名、新たに委員にお願いいたしました方が4名の7名の皆様でございます。任期につきましては、法の定めによりまして、2年間の任期となってございますので、よろしくお願いしたいと思います。さて、建築審査会でございますが、建築基準法に規定されておりますとおり、同法に規定する同意、あるいは、審査請求に対する裁決についての議決を行うなど、本県の建築行政において重要な役割を担っていただいているところでございます。これまでの宮城県の建築審査会におきましては、用途地域の特例や道路内の建築物の許可、建築物の接道許可などにつきまして御審議いただいておりまして、いずれも公共の福祉の観点から公正かつ的確な御判断をいただいてきております。委員の皆様におかれましては、今後知事から諮問されます種々の議案につきまして、それぞれの専門的な立場から御判断いただくとともに、御意見等賜りますようお願いいたします。本日議事といたしまして2議案、報告事項1件でございますが、よろしくお願いいたしまして、簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。
事務局・・・それではここで、各委員を御紹介いたします。
(各委員の紹介)
事務局・・・それでは、平成21年度第2回宮城県建築審査会を始めさせていただきます。本日は伊藤委員が欠席との連絡をいただいており、柳澤委員がまだいらっしゃっておりませんが、現在出席の委
員は5名で、会議開催に係る定足数に達しております。なお、平成21年8月末をもって委員が改選されましたので、新会長が選任されるまでの間、事務局で議事進行をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
<第1号議案 宮城県建築審査会会長及び会長代理の選任>
建築宅地課長・・・それでは暫時進行役を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。では第1号議案、会長及び会長代理の選任についてでございますが、選任は建築基準法第81条第1項及
び同第3項の規定によりまして、各委員の互選により選任されることとなっております。今回会長及び会長代理の選任につきましてお諮りしたいと思います。いかがいたしましょうか。
高澤委員・・・事務局から何か案がないですか。
建築宅地課長・・・ただ今、委員の方から事務局の案がありましたらという御発言がありましたけれども、事務局案はありますか?
事務局・・・それでは、事務局案ということで提案させていただきます。会長にはこれまでと同様に、都市計画分野の石坂委員に、また、会長代理も同様に、行政分野の高澤委員にと考えております。
建築宅地課長・・・ただ今、事務局の方から、会長には石坂委員を、会長代理には高澤委員をという案が示されましたが、皆様いかがでしょうか?
委員一同・・・(異議なし)
建築宅地課長・・・ただ今、ご承認をいただきましたので、石坂委員、高澤委員におかれましては、会長及び会長代理就任につきまして、よろしくお願いいたします。それでは会長におかれましては、会長席に御移動お願いいたします。
(会長が会長席に移動)
建築宅地課長・・・それではここで会長様より就任にあたりまして、一言御挨拶お願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
石坂会長・・・東北大学の石坂でございます。ただ今、会長職を拝命いたしましたけれども、なにぶん不慣れなもので、皆様にご迷惑おかけすることがあるかもしれませんが、事務局はじめ皆様方の御協力を得て大過なく進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
建築宅地課長・・・それではここで議長を会長に交代いたしますので、よろしくお願いいたします。
<議案審議>
議長・・・それでは、議案の審議に入りますが、傍聴希望者はいらっしゃいますか?
事務局・・・いらっしゃいません。
<議事録署名委員の指名>
議長・・・議事に入る前に、本日の議事録署名人の指名をさせていただきます。本日の議事録の署名を、高橋委員と佐藤委員にお願いします。
<審議>
議長・・・それでは、宮城県知事から諮問されております案件について審議を行います。はじめに、本日の案件の概要について、事務局から説明願います。
事務局・・・それでは御説明いたします。本日の案件は2件ありまして、1件目は会長及び会長代理の選任でございました。次に、御審議いただく議案の2件目と報告事項1件でございます。概要についてご説明いたします。議案につきましては、建築基準法第43条第1項ただし書きの規定による建築物の敷地の接道の例外許可に係る事前の同意についての案件でございます。多賀城市における事前同意基準第2C(4)に係ります、県があらかじめ個別的に建築審査会の同意を得た道として扱うことについての議案でございます。また、報告事項といたしましては、事前同意基準に基づく許可状況についての報告でございます。以上、審議案件、報告案件、御審議のほど、よろしくお願いします。
<第2号議案の審議>
議長・・・それでは、内容の詳細について、事務局から説明願います。
事務局・・・(※第2号議案の説明に先立ち、付議実績の概要及び基準法の道路の概要等について説明した後、議案の詳細について説明)
議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。
議長・・・初めてなので教えていただきたいのですが、今回案件になっているところはまだ建物が建っていない訳ですが、(図面で)この前の敷地Cや隣のF,Eなどは建物が建っている訳ですね。ここは建築確認がおりている訳ですけれども、これらの建物が建つ際には、まだ、この道路は事前の認定を受けていなかった訳ですね。つまり、道路についての認定というのは、今回初めて建築審査会の同意として今諮られている訳で、CやEなどが建つ際にはこの同意というのはなかった訳ですね。
事務局・・・それについて説明しますと、先程事前同意基準について説明しましたが、(別冊資料の)建築基準法第43条ただし書きというタイトルがあって、旧法と現法と書いてあるところがあるかと思いますが、それについて説明させていただきます。どういうことかといいますと、旧法というのは平成11年4月30日までの規定です。現法というのは、平成11年5月1日からのルールですという、建築基準法第43条の許可ですけれども、現法については、先程来説明しているとおり、道路に接続しなければなりません。ただし、ただし書きがありまして、一定の基準に該当するものは特定行政庁が審査会の同意を得て許可すればこの限りではないというのが現法のルールなのですけれども、旧法というのは、11年4月以前の世界はこうであったということがここに書いてあります。道路に2m接しなければならないという原則は同じであります。どこが異なっているかというと、ただし書き以下の部分が異なっておりまして、ここの部分を読みますと、「ただし、建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で安全上支障がないときは、この限りでない。」とあり、これを誰が認めるのか、誰が判断するのかというと、これの判断は建築確認をおろす権限を持っている建築主事が、個別に判断してきたということでございます。今、会長から指摘がありました、そうはいったところで建っているではないか、という建築物については、この旧法のただし書きを根拠として、建築されているという理解でよろしいかと思います。
議長・・・旧法のルールのときには、建築審査会の同意は必要なかったと。
事務局・・・そうですね。そもそも特定行政庁の許可という行為がなかったもので、審査会の関与はなかったということです。もう一つ背景を御説明しますと、この時期に建築確認の民間への開放という法律改正がありました。この旧法の時代には、建築確認をおろせるのは役所にいる建築主事だけというルールで動いておりましたが、新法になりましてからは、建築確認は民間でもおろせますよと、民間にもそういう資格を持った方を置いて、一定の要件を満たせば確認をおろすことができるということになりました。その時に民間の資格者がこういったことまで判断するのは法律上如何なものかという経緯がありまして、特定行政庁の許可制度に変更されたというのがこの平成11年改正ということです。
議長・・・そういう関係法になったので、建築審査会の同意をもう一つ加えなければならなかったということですね。もう一点ですけれども、AやBなどの前のルールで建てられたものが、建て替えする際には、資料で説明いただいた、建て替えをする(事前同意基準)第1の規定が適用されるということですね。
事務局・・・そのとおりです。
議長・・・そうすると、この建て替えに際しては、今回のような道としての同意というのは要らないということ。
事務局・・・そうです。
議長・・・そうすると今回の同意は、ここの今たまたま家が建っていない、この敷地だけのためにあるという感じなのだけれど。
事務局・・・今回は、この敷地だけのように見えますが、例えば除却して暫く経っていて、建て替え等に該当しないような場合で、その一画に何かを建てようとしたときには、2Cというものを使って許可案件となります。ただ、会長お話しのとおり既存の建物は、適正に確認をとって建てられておりますので、その辺については、第1の基準に該当するということで、あらかじめ同意を得たものとして許可をして後日報告する、そういうような運用の仕方をしております。
議長・・・他にどなたか御意見ございませんか?御意見等ないようでしたら、この件につきましては同意することに御異議ありませんか。
委員一同・・・(異議ありません。)
議長・・・御異議がないようですので、この件に関しては同意することとします。
<報告事項>
議長・・・次に、事前同意基準に基づく許可状況について、事務局から報告願います。
事務局・・・(事前同意基準に基づく許可状況について報告)
議長・・・ただ今の報告につきまして、委員の先生方、御質問等はありませんか。
議長・・・御質問がなければ、以上で本日の議事は終了といたします。
議長・・・続いて、その他に移ります。
<建築審査会開催日程の確認>
議長・・・次回の建築審査会の日程についてお願いします。
事務局・・・次回の審査会の日程についてですが、これまでは原則として奇数月の第3火曜日に開催ということで行っておりました。次回はこれにならいまして、平成21年11月17日火曜日午後4時30分からの開催ということでよろしいでしょうか。
委員方確認等
事務局・・・なお、日程の変更が必要になった場合は、事務局が連絡調整を行いますので、その際は御連絡をよろしくお願いします。また、今後におきましても、奇数月の第3火曜日の午後4時30分からを原則として、開催してまいりたいと考えておりますので、あらかじめスケジュールの調整についてよろしくお願いいたします。
事務局・・・スケジュールにつきまして、補足させていただきます。通常の案件の処理の他に、当審査会では、審査請求、県がおろした許可に対して不服がある方が申立をするというルールがございます。もしも、審査請求が提出されたときには先程のスケジュールとはまた別な話として、頻回に審査会を開いて処理していく必要が生じますので、その際にはまた、その旨の御連絡をさせていただきます。
議長・・・それでは,本日の審査会はこれで終了いたします。御苦労様でした。
以上
<終了時刻 午後5時40分>
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