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平成17年3月28日月曜日 午後3時30分
宮城県行政庁舎4階 特別会議室
宮城県建築審査会委員
事務局
傍聴者
5月及び7月の審査会開催日について
予定:5月20日金曜日午後3時30分から
7月15日金曜日午後3時30分から
事務局・・・それでは、会議をはじめさせていただきたいと思います。なお、本日は津嶋委員と山本委員が欠席いたしております。それでは議長、開会をお願いいたします。
<開会>
議長・・・ただいまから平成16年度第4回宮城県建築審査会を開催いたします。今回の審査会の傍聴者はいらっしゃいますか。
事務局・・・本日の傍聴希望者はおりません。
<議事録署名委員の氏名>
議長・・・議事に入る前に、本日の議事録署名人の指名をさせていただきます。本日の議事録の署名を、岩井委員と斎藤委員にお願いします。
<審議>
議長・・・それでは、宮城県知事から諮問されております同意案件について審議を行います。はじめに、本日の同意案件の概要について、提出者から説明願います。
事務局・・・本日の同意案件は、建築基準法第3条第1項第3号の保存建築物の指定について、川崎町の「国営みちのく杜の湖畔公園」の2棟の公園施設に係る第1号議案、及び建築基準法第43条第1項ただし書の建築物の敷地の接道許可で、気仙沼市の一戸建て住宅の建築に係る第2号議案についてでございます。また、第2号議案については、併せて建築審査会事前同意基準「第2C」の基準に係る道路として取り扱いたいと考えております。それでは、御審議のほど、よろしくお願いします。
議長・・・それでは、個別の案件について審議していくこととします。議事の第1号議案について、提出者から説明願います。
事務局・・・(第1号議案について説明)
議長・・・ただ今の説明について委員の先生方、御質問・御意見等ございませんか。「うまや」ですが、「釜房の家」を建てるときに一緒に申請されなかったのはなぜでしょうか。
事務局・・・建築基準法第3条第1項第3号の保存建築物の指定を受けるためには、川崎町における文化財の指定が必要であり、その文化財の指定を受ける要件として、ある程度復元されていることが必要です。そして、その文化財の指定を受けることにより、初めて建築基準法第3条第1項第3号の保存建築物の指定を受けることが可能となりす。今回、「うまや」の川崎町における文化財の指定は平成17年3月1日ということであり、この文化財の指定を受けたことにより、建築基準法第3条第1項第3号の保存建築物の指定の申請がなされたということになります。
議長・・・今回の申請があってもなくても、建物は建築されているということになるのですか。
事務局・・・今回の「うまや」の確認申請は、現行の建築基準法に適合する形で申請され、確認されており、現在工事中ということになっております。今回申請のあった建築基準法第3条第1項第3号の保存建築物の指定を受けることにより、現行の建築基準法は適用されなくなります。
岩井委員・・・川崎町が文化財の指定をしたことにより、今回の建築基準法第3条第1項第3号の保存建築物の指定の申請があり、この指定を受けることにより、現在の確認申請による計画の内容を変更するということですか。
事務局・・・そうです。まずは、文化財の指定を受け、次に建築基準法の保存建築物の指定を受けることにより、建築基準法が適用されなくなるということになります。
議長・・・それではこの件につきましては、特に問題はないと考えられますが、同意することに御意義ありませんか。
委員一同・・・意義ありません。
議長・・・御意義がないようですので、同意することとします。それでは、次の案件について審議していくこととします。議事の第2号議案について、提出者から説明願います。
事務局・・・(第2号議案について説明)
議長・・・ただ今の説明について委員の先生方、御質問・御意見等ございませんか。
議長・・・市道から今回の申請地までの幅員4m程度の道について、建築基準法の道路には該当しないが、建築基準法の道路に相当するので、事前同意基準第2Cに該当するということですね。
事務局・・・そうです。
中村委員・・・事前同意基準第2Cでは、その沿道に建てることについて、関係権利者の承諾が必要とありますが、その承諾は得られているのですか。
事務局・・・申請書には地権者の承諾書が添付されております。また、水路部分については、気仙沼市から支障ないという副申がなされており、関係権利者の承諾については問題ないと考えております。
議長・・・今回の申請地以降にも同じような道状のものがあり、既存の建物もあるようですが、今回と同じ扱いとなるのでか。
事務局・・・既存の建物の建替え等については、事前同意基準第1で建築は可能となります。また、現在更地の場所へ新築する場合は、今回の申請と同じように関係権利者の承諾を得るとともに、事前同意基準第2Cの要件に該当すば建築は可能となります。
議長・・・それではこの件につきましては、特に問題はないと考えられますが、同意することに御意義ありませんか。
委員一同・・・意義ありません。
議長・・・御意義がないようですので、同意することとします。
<報告事項>
議長・・・次に、事前同意基準に基づく許可状況の報告を、宮城県から報告願います。
事務局・・・(事前同意基準に基づく許可状況について報告)
議長・・・ただ今の報告の説明について、委員の先生方御質問等はありませんか。御質問がなければ、以上で本日の議事は終了といたします。
議長・・・以上をもちまして、公開による審議は終了いたします。その他で事務局から何かございますか。
事務局・・・次回の審査会の日程について調整をお願いします。
議長・・・次回の審査会の日程については、
5月20日金曜日午後3時30分からの開催予定
7月15日金曜日午後3時30分からの開催予定
としてよろしいですか。
委員一同・・・よろしいです。
議長・・・なお、日程等の変更等が生じた場合は、その都度連絡調整を事務局が行うようにしてください。その他、特になければ、本日の審査会はこれで終了いたします。御苦労様でした。
以上
<終了時刻 午後4時30分>
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