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平成21年7月21日火曜日 午後4時
宮城県行政庁舎9階 第1会議室
報告事項
その他
事務局・・・それでは、定刻となりましたので会議を始めさせていただきます。なお、本日は間庭委員が欠席との連絡をいただいておりますが、本日の出席委員の人数は6名で、会議開催に係る定足数に達しております。それでは議長、開会をお願いいたします。
<開会>
議長・・・ただいまから平成21年度第1回宮城県建築審査会を開催いたします。今回の審査会の傍聴者はいらっしゃいますか。
事務局・・・いらっしゃいません。
<議事録署名委員の氏名>
議長・・・議事に入る前に、本日の議事録署名人の指名をさせていただきます。本日の議事録の署名を、高澤委員と柳澤委員にお願いします。
<審議>
議長・・・それでは、宮城県知事から諮問されております案件について審議を行います。はじめに、本日の案件の概要について、事務局から説明願います。
事務局・・・本日の案件は、議案3件と報告事項1件でございます。第1号議案は、建築基準法第43条第1項ただし書の規定による建築物の敷地の接道の例外許可に係る同意についての案件でございます。案件の場所は富谷町における高速道路管理施設(電気室)の建築についての議案でございます。第2号議案及び第3号議案は、建築基準法第43条第1項ただし書きの規定による建築物の敷地の接道の例外許可に係る事前の同意についての案件で、松島町及び気仙沼市における事前同意基準第2C(4)に係る県があらかじめ個別的に建築審査会の同意を得た道として扱うことについての議案でございます。また、報告事項といたしまして、事前同意基準に基づく許可状況についての報告でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。
<第1号議案の審議>
議長・・・まず、個別の案件について審議いたします。第1号議案について、事務局から説明願います。
事務局・・・(第1号議案について説明)
議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。
議長・・・この道路のようなものは道路ではないのですね?
事務局・・・建築基準法上の道路ではないです。
議長・・・基本的には道路であるけれども、なぜこうやっているかというと、これを道路にしてしまうと開発がかかってくる訳ですね。ですから、こういう公共的な空間は一体化して道路は道路として計画した方が開発がかからなくなってくる訳です。
柳澤委員・・・町道穀田線は図に表示されている、至る墓地というところまで?
事務局・・・町道穀田線というのは、図面でいうところの左右に伸びているところだけが町道穀田線で、この下側に伸びている道は国で整備していますが、建築基準法上の道路としての位置づけはないものです。敷地はこの根本の部分でいわゆる道に接続してます。
柳澤委員・・・敷地が接している道は一応道路なの?
事務局・・・今回の道というのは、元々墓地に至る通路で、それがいわゆる建築基準法の道ではないものですから、この道を経由して町道の方に通じる敷地がありますと、その敷地について、法43条ただし書きで支障がないものと同意いただくということで今回提案しているものです。
議長・・・それでは、この件につきましては同意することに御異議ありませんか。
柳澤委員・・・(異議ありません。)
議長・・・御異議がないようですので、この件に関しては同意することとします。
<第2号議案の審議>
議長・・・次に、第2号議案について、事務局から説明願います。
事務局・・・(第2号議案について説明)
議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。
多田委員・・・昭和45年頃宅地開発された時に築造された道とありますが、地番でいうところの5-3と5-30に元々建物は建っていたのでしょうか?
事務局・・・5-3と5-30どちらにも建っておりません。
議長・・・この敷地の地目は?
事務局・・・地目は宅地になっています。
議長・・・建物が建っていないから、接道条件というのが意識された訳ですか?
事務局・・・今回、建て主がこの敷地に今から建てたいという話が出てきたところで、要するに今まで敷地として、お父さんが持っていた土地に息子さんが建てるという計画であり、以前に一回建物を建てたことがあれば、事前同基準の1Aに該当して、報告事項になりますが、建物が建っていなかった敷地なものですから、あらかじめ審査会の同意を与えたそういった道として、43条ただし書きを運用するとなったものですから、今回あらかじめの同意について審査会にお諮りして同意をいただくということになった訳です。
議長・・・一つ引っかかるのが、相当理由の4番、あらかじめの同意を与えるのが相当と考える理由の(2)少なくともその一端が道路に接続していることについては、別紙のとおり適合していると書いてありますね。一端の道路に直接接続している道路というのは、この図でいうこういった形態の道路ですね。そうすると図面でいう青の部分はピンクの部分に確かにくっついている。だけど、黄色の方は正直解釈できるのかなという問題がありますよね。
事務局・・・そのことについて、あらかじめ同意を与える道ということの道の設定を今回は黄色の部分だけではなく、黄色と青の部分2つを併せて今回のあらかじめの同意を与える道というふうに御審議いただきたいと提案してございます。黄色と青の部分を含めた両方それぞれの道端が、ピンクと緑の道路にくっついているというふうなことで(2)の要件を満足していると考えた訳でございます。というのは、一つに設定しても良いのですが、所有形態が黄色の部分は町の地番がついている宅地で公衆用道路ということになりますし、もう一つは赤道という性格のものですから、たまたま種類が違っていたため、敢えて別々に表してはございますが、県の方の考えといたしましては、黄色と青の部分はそういった意味では基準法上のいわゆる道路には該当しないということで、それに準ずる道として扱いたいと。それが今回新築するということになるものですから、あらかじめの同意が必要ということで、提示したものです。
議長・・・特に問題ないと思うけど、青の道について前に審査して同意を与えたことがあるのでは?
高澤委員・・・事前同意の条文がでてからこれが必要になってきたんでしょ?
事務局・・・青の部分については、これまで事前同意の実績はないです。
事務局・・・4ページの位置図にありますように、建築確認が数件されており、当時は今でいうところの43条ただし書きは、建築主事の権限でしたので、そういうことで判断したということになると思うんですが、この町は建築基準法が施行された昭和25年以前から都市計画区域であった、かなり古いところですから、当時の状況の確認が出来なくて、昔からある道というふうに運用したものと思われますが、最近このような古い時代についても資料が入手出来るようになりまして、その中で違うということが明らかになったということです。
議長・・・要するにこの青と黄色の道を一体的に使って、事前同意基準を満たしているということで、ここまで建っているのに、ここだけ建ててはいかんということもないだろう。
事務局・・・黄色い部分が浮いているといいますか、どこにも接続してないような形になってますので、そういった意味では今回は青と黄色の道を一体として、この地域の道路網を整備して行くことが成り立つというようなことでこの部分については、今回の同意の対象とさせていただいたということです。
議長・・・それでは、この件につきましては同意することに御異議ありませんか。
委員一同・・・(異議ありません。)
議長・・・御異議がないようですので、この件に関しては同意することとします。
<第3号議案の審議>
議長・・・次に、第3号議案について、事務局から説明願います。
事務局・・・(第3号議案について説明)
議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。
議長・・・8ページの写真9に住宅が写ってますよね。そうすると右側に見える2階建ての建物の敷地の一部に建てられるということ?
事務局・・・そうです。
議長・・・そうすると、後の方に赤い屋根の家が見えますよね。これは、同じところなの?
事務局・・・同じです。増築して一体の建物です。
議長・・・増築してある部分ですか。
事務局・・・奥の赤い部分の平屋の部分に、あとで2階建ての部分が増築になったものです。
議長・・・そうすると増築というのは、4ページの建築確認年月日に出てこない?
事務局・・・表の平成元年が増築した時のものです。
事務局・・・大変申し訳無いのですが、図面は都市計画図の白図というものを使っておりまして、時代が最新のものではない
ものですから、写真で映っている姿と上から見た形が違うところがあります。
議長・・・ということは、その増築の段階で、我々は同意したということ?
事務局・・・これは、平成11年の法改正前の平成元年のものですから、そういった意味では古いので、取扱いも厳密には違うところがありますので、そのために今回のような事前同意基準で対応したいなと。
議長・・・それでは、この件につきましては同意することに御異議ありませんか。
委員一同・・・(異議ありません。)
議長・・・御異議がないようですので、この件に関しては同意することとします。
<報告事項>
議長・・・次に、事前同意基準に基づく許可状況について、事務局から報告願います。
事務局・・・(事前同意基準に基づく許可状況について報告)
議長・・・ただ今の報告の説明について、委員の先生方、御質問等はありませんか。
委員一同・・・(ありません。)
議長・・・御質問がなければ、以上で本日の議事は終了といたします。
議長・・・続いて、その他に移ります。
<建築審査会開催日程の確認>
議長・・・次回の建築審査会の日程についてお願いします。
事務局・・・次回の審査会の日程についてですが、原則として奇数月の第3火曜日に開催となっておりますので、次回は平成21年9月15日火曜日午後4時30分からの開催ということでよろしいでしょうか。
委員方確認等
事務局・・・なお、日程の変更が必要になった場合は、事務局が連絡調整を行いますので、よろしくお願いします。
議長・・・それでは,本日の審査会はこれで終了いたします。
事務局・・・どうも今日は御苦労様でした。通常ですとここで散会となる訳ですが、本日の審査会で今期の分が終了し、任期は8月末までございますが、次回は9月以降ということになりますので、今期の審査会はこれにて、改めて改選という形になりますが、それにあたりまして、この中で何名かの方が御退任なされるということがございますので、感謝の意を込めまして県の佐藤都市住宅局長の方から御礼を兼ねました御挨拶を申し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
佐藤都市住宅局長・・・ただ今御紹介いただきました、今年の4月から宮城県の土木部都市住宅局長を拝命しております佐藤でござい
ます。委員の皆様方には、日頃から県の建築行政に御支援、御協力をいただいておりますことをこの場をお借りいたしまして、深く感謝を申し上げるところでございます。建築審査会につきましては、建築基準法に規定されておりますとおり、同法に規定する同意、あるいは審査請求に対する裁決につきましての議決を行うなど、本県の建築行政において重要な役割を担っていただいているところでございます。本日も慎重な御審議を賜り誠にありがとうございます。皆様におかれましては、ただ今お話しにありましたとおり、委員として御活躍いただきました。今回の任期は来る8月31日までということでございます。今回の任期末をもちまして、改選となりますが、その内4名の委員の方が今回の任期をもちまして退任されるということでございます。ここで退任される委員の皆様方を御紹介いたしたいと思いますけども、都市計画が御専門の近江隆様には、5期10年にわたりまして委員を務めていただきました。近江様におかれましては建築審査会の会長として重責を担っていただき、常に審査会の議論をリードしていただくとともに、道路内の建築制限の許可にかかる事前同意基準の改正をいただくなど、公正かつ厳格な建築審査会の運営のため、御尽力いただいたところでございます。また、中村健様には5期10年委員をお務めいただきまして、法律の分野から貴重な御意見をいただいたところでございます。また、多田佳子様には2期4年委員を務めていただきまして、建築の分野から貴重な御意見をいただいたところでございます。また、本日御欠席でございますが、間庭洋様には1期2年委員を務めていただきまして、経済の分野から貴重な御意見をいただいたところでございます。委員の皆様方におかれましては、それぞれの専門分野に関する知識と経験を発揮いただきまして、知事から諮問される種々の議案につきまして、公共の福祉の観点から公正かつ的確な判断をいただいたところでございます。これまでの御苦労に改めて御礼と感謝を申し上げるところでございます。退任されます委員の皆様には今後ますますの御活躍、御健勝を御祈念いたしますとともに、継続されます委員の皆様には引き続き、専門的な立場から本県の建築行政にお力をお貸し下さいますようお願いいたしまして、簡単ではございますが、感謝と御礼の言葉に代えさせていただきます。
本当に長い間ありがとうございました。
事務局・・・続きまして,御退任なされます4名の委員を代表いたしまして,近江会長より御挨拶いただければと思いますの
で、よろしくお願いします。
近江会長・・・この10年間、私流のやり方を通させていただきましたけれども、こういう委員会ですから、一種チームワークみたいなのがありますね。一方では法を守っているけれども、こういう審査会というのは、法の抜け穴とか法で救えない部分を救済するという性格があるものですから、法をそのまま適用するとどこかが動かなくなる。ですから、法の趣旨を理解しながら、なおかつ現実の社会の中で、色々な可能性を引き出していく、一種の掛け合いみたいなもの、相互作用を通して結論が導き出されるというそのプロセスが非常に大事であり、そのプロセスをうまく作り上げていけるだけのメンバーが揃っていれば、この委員会はたぶんしっかりした審議が出来るかと思います。伝統というのはたぶんないんだと思います。僕も前任者から引き継いだということもないですし、まったく自己流で始めましたから、この委員会が今後どうなっていくかということについては、何ら私は責任を負えませんし、僕の後任の方がしっかりやられると思いますから、私の心配は無いと思います。ただ、10年間やってきて、行政の方もすごくわかっているし、委員の方々もわかってきて、それほど大きな問題もなく10年間何も不服審査が起きなかったということでも、それぞれが努力しているものと思うのですけれども、その中でやはり都市計画の用途地域ですね、ゾーニングというものに関わってくる許可だけは、やはり建築審査会といえども、都市計画審議会の下請け委員会ではないので、そこは毅然とした態度をもって、きちんと建築基準法並びに都市計画法の精神に依拠出来るような判断を是非していただきたい。1年前でしたでしょうか、名取の給食センターの時に相当厳しい判断を迫られたけれども、その辺はむしろこれからの時代は都市計画の見直しが頻繁に起こってくる時代だと思うんですね。ですからそういうところでもう少し都市計画部局と情報交換してタイミングを合わせて改正をきちんとする。建築審査会に尻ぬぐいをさせるというようなことではいけないんですね。それはやはり行政側できちんとやるべきことですから、その辺を県としてちゃんとして欲しいということですね。10年間わがままを通させていただきました。どうもありがとうございました。
事務局・・・どうもありがとうございました。貴重な御意見お話しいただき、今後の行政に反映させていきたいと思っております。貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。本日はこれで一切を終了いたします。どうも誠にありがとうございました。
以上
<終了時刻 午後5時00分>
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