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平成19年1月17日水曜日 午後3時30分
宮城県行政庁舎10階 1001会議室
事務局・・・それでは、会議を始めさせていただきたいと思います。なお、本日は津嶋委員と山本委員が欠席との連絡を頂いております。それでは議長、開会をお願いいたします。
<開会>
議長・・・ただいまから平成18年度第3回宮城県建築審査会を開催いたします。今回の審査会の傍聴者はいらっしゃいますか。
事務局・・・はい、いらっしゃいます。傍聴者の入室を行います。
議長・・・傍聴の方は、お手元の傍聴要領に従って傍聴してください。また、公開案件の審議が終了した時点で退出して頂きますので、あらかじめ御承知おきください。なお、審議中の写真撮影は御遠慮くださいますよう御協力をお願いします。
<議事録署名委員の氏名>
議長・・・議事に入る前に、本日の議事録署名人の指名をさせていただきます。本日の議事録の署名を、中村委員と岩井委員にお願いします。
<審議>
議長・・・それでは、宮城県知事から諮問されております案件について審議を行います。はじめに、本日の案件の概要について、提出者から説明願います。
事務局・・・本日の案件は、1件ございまして、建築基準法第44条第1項ただし書の規定による建築物の道路内建築制限の例外許可に係る案件でございまして、東松島市における有料道路の通行料金徴収施設についての議案でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。
<議案の審議>
議長・・・それでは、個別の案件について審議していくこととします。議事の議案について、提出者から説明願います。
(議案について説明)
事務局・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。
近江委員・・・高速道路内の建築許可については以前にも案件がありましたが、今回は、本線上の料金所の例外許可ですね。
事務局・・・はい、料金徴収所のみの建築であれば、事前同意基準に該当しますが、今回は、事務所等が同一敷地内に併設されるため、お諮りしているものです。
近江委員・・・申請建物が5棟あるようですが、これらは、1敷地と扱うのですね。
事務局・・・はい、料金徴収所の管理事務所等、用途上不可分であり1敷地と扱います。
中村委員・・・特に問題ないと思います。
岩井委員・・・料金所上屋の面積はどのように算定いているのですか。
事務局・・・床面積については、大屋根を支える柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とし、建築面積については、大屋根の先端から1m以内の部分を除いた水平投影面積としています。
岩井委員・・・敷地と道路との関係はどのようになっていますか。
事務局・・・当該高速道路は、自動車のみの交通の用に供する道路であり、接道を満たす道路ではないため、敷地が通路状に伸び、高速道路下及び工業団地の市道に接する形になっています。
議長;それではこの件につきましては、特に問題はないと考えられますが、同意することに御異議ありませんか。
委員一同・・・異議ありません。
議長・・・御異議がないようですので、同意することとします。
<報告事項>
議長・・・次に、事前同意基準に基づく許可状況の報告を、宮城県から報告願います。
事務局・・・(事前同意基準に基づく許可状況について報告)
議長・・・ただ今の報告の説明について、委員の先生方御質問等はありませんか。
委員一同・・・(なしとの声あり)
議長・・・御質問がなければ、以上で本日の議事は終了といたします。以上をもちまして、公開による審議は終了いたします。傍聴の方は,ここで退出をお願いします。
(傍聴者退出)
議長・・・その他で事務局から何かございますか。
事務局・・・次回の審査会の日程については,3月13日火曜日及び5月15日火曜日いずれも午後3時30分の開催予定としてよろしいですか。
(特に問題無い旨の発言あり)
議長・・・日程の変更が生じた場合は,その都度連絡調整を事務局が行うようにしてください。それでは,本日の審査会はこれで終了いたします。御苦労様でした。
以上
<終了時刻 午後4時30分>
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