溶融スラグ使用基準について
目的
一般廃棄物,下水汚泥又はそれらの焼却灰から製造される溶融スラグについて,適用範囲,管理及び品質の各種基準を定めることにより,溶融スラグの安全性を確保するとともに,有効利用の促進を図ることを目的とする。
適用範囲
- 本基準は,宮城県が発注する公共工事において,宮城県内産の溶融スラグを有効利用する場合に適用する。
- 本基準で取り扱う溶融スラグは,一般廃棄物,下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したもので,アスファルト混合物,プレキャストコンクリート製品及び道路路盤材に使用する細骨材等として使用する際の標準を示すものである。
- 本基準に示されていない事項は,日本道路協会「舗装設計施工指針」「舗装設計便覧」「舗装施工便覧」等及び土木学会「コンクリート標準示方書」等,適切な指針・基準類によるものとする。
適用規定
管理及び品質は,以下のJIS規格に準拠し本基準を適用するものとする。
- JIS A 5032【一般廃棄物,下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した道路用溶融スラグ】
- JIS A 5031【一般廃棄物,下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ】
適用年月日
平成29年4月18日から適用とする。
溶融スラグ使用基準