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介護職員の待遇改善、人材育成及び介護現場の生産性向上への取組が優れた介護事業所の功績をたたえ、広く紹介することを通じ、介護職員の働く環境改善を推進するため、内閣総理大臣表彰・厚生労働大臣表彰が実施されます。
つきましては、以下のとおり表彰の候補者を募集しますので、働きやすい職場環境づくりに取り組まれている介護事業所におかれましては、ぜひ御応募ください。
令和6年3月7日更新:募集期間を延長しました。
令和6年12月26日更新:令和7年度分の募集を開始しました。
令和8年1月6日更新:令和8年度分の募集を開始しました。
宮城県内に所在する、以下の介護サービス事業所・施設等が対象です。
運営法人単位ではなく、事業所単位での表彰制度です。
(1)居宅サービス部門
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に定める「居宅サービス(「特定施設入居者生活介護」を除く)」、同条第14項に定める「地域密着型サービス(「認知症対応型共同生活介護」、「地域密着型特定施設入居者生活介護」及び「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」を除く)」、同条第24項に定める「居宅介護支援」、第8条の2第1項に定める「介護予防サービス(「介護予防特定施設入居者生活介護」を除く)」、同条第12項に定める「地域密着型介護予防サービス」及び同条第16項に定める「介護予防支援」として指定を受けている者、第115条の46に定める「地域包括支援センター」、並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に定める「老人介護支援センター」を設置する者
(2)施設・居住サービス部門
介護保険法第8条11項に定める「特定施設入居者生活介護」、同条第20項に定める「認知症対応型共同生活介護」、同条第21項に定める「地域密着型特定施設入居者生活介護」、同条第22項に定める「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」、同条第27項に定める「介護老人福祉施設」、同条第28項に定める「介護老人保険施設」、同条第29項に定める「介護医療院」として指定を受けている者、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に定める「養護老人ホーム」、第20条の6に定める「軽費老人ホーム」、第29条に定める「有料老人ホーム」として届出をしている者及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に定める「サービス付き高齢者向け住宅」として登録している者
ア 事業所の賃金、休暇等に係る事業所内の各種制度の整備等により、職員の待遇改善につながっている取組
イ 職員の採用時からの計画的な研修実施やキャリアパスの明示、資格取得に対する支援制度の確立等により、職員の人材育成につながっている取組
ウ 介護テクノロジーの活用等により、事業所における業務課題を解決し、職員の業務負担の軽減や提供サービスの質の確保等の介護現場の生産性向上につながっている取組
令和8年2月27日(金曜日)までに、次の3点を長寿社会政策課介護人材確保推進班(choujuz@pref.miyagi.lg.jp)宛てに電子メールでご提出ください。
取組内容を補足するために、参考資料を添付することも可能です(任意様式、10ページ以内)。
データが10MBを超える場合、メールが届かないおそれがありますので、分割して送ってください。
推薦事業者調書の記載については、以下の記載例をご確認願います。
県は、内閣総理大臣表彰選考基準(PDF:678KB)の評価項目・ポイントに基づいて書面審査を行い、応募のあった事業所の中から1~4事業所を選定し、厚生労働省に推薦します。必要に応じ、応募者に対して内容の確認や、追加資料の提出を依頼する場合があります。
選定結果は令和8年3月中にメールでご連絡いたします。
推薦した事業所の中から、厚生労働省が設置する選考委員会の審査(令和8年5月頃)を経て、内閣総理大臣表彰、厚生労働大臣表彰優良賞(居宅サービス部門、施設・居住サービス部門)及び厚生労働大臣表彰奨励賞の候補者が選定されます。
内閣総理大臣表彰・厚生労働大臣表彰優良賞を受賞された事業所には、表彰式(令和8年夏頃予定)が行われます。
過去の内閣総理大臣表彰・厚生労働大臣表彰優良賞の取組概要が厚生労働省HPに掲載されています。
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