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掲載日:2022年3月30日

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老人福祉施設等への災害復旧費補助金について(令和4年福島県沖地震関係)

社会福祉施設等災害復旧費補助金(老人福祉法・介護保険法に基づく施設等)について(令和4年福島県沖地震関係)

市町村,社会福祉法人等が設置した施設が暴風,洪水、高潮、地震その他異常な自然現象により被害を受けた場合,施設の災害復旧に関し,一定の条件を満たし,東北厚生局へ協議を行い認められた場合,国庫補助制度により,県から経費の一部を補助します。

令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震の被害に係る補助金について,以下のとおり協議を受け付けます。

※仙台市内の施設は,仙台市にお問合せください。

1 対象事業

以下の全てに該当するもの。

  • [1]令和4年福島県沖を震源とする地震により被災した施設の復旧であること。
  • [2]「補助対象施設及び補助率一覧(PDF:96KB)」に掲げる施設であること。
  • [3]建物本体及び建物と一体的な設備(電気設備,ボイラー設備,給排水設備等)の協議額(事業費ベース)が,1件につき80万円以上であること。
    ※「1件につき80万円以上」とは,「補助対象施設及び補助率一覧」の施設種別ごとに協議額が80万円以上であることを意味します。例えば,複数の施設が併設されている場合は,それぞれの施設の協議額を算定(共用部は,定員や専有面積等の最も適切と考えられる根拠で按分)いただき,その額が80万円以上の場合が協議対象となります。
    ※土地に係る費用は,原則として対象外。
  • [4]賃貸物件ではないこと。

2 協議方法

(1)協議箇所のエントリーについて

イ 提出書類 (様式第1号)被災概要表(エクセル:65KB)

ロ 提出期限 令和4年4月7日 木曜日

ハ 提出方法 様式を電子メールで提出いただいた後,電話連絡願います。

※本ホームページ及び添付ファイルをお読みいただいた上で,協議対象となるか不明である場合は,御相談ください。

※見積額が不明でも,補助金の交付を希望する場合は,4月7日木曜日までエントリーはしてください。

(2)協議書の提出について

  • イ 提出書類
  • [1](様式第2号)協議書(エクセル:16KB)

    [2]復旧工事の見積書(3社以上)

    [3]被災箇所の写真

    [4]被災施設の図面

    [5]事前着工で工事が既に完了している場合は,施工前・施工中・施工後の写真

    [6]建物と一体的な設備(電気設備,ボイラー設備,給排水設備等)の修繕又は入れ替えをする場合は,当該機械設備のメーカーの修理不能証明書や故障証明書

    ※[2]については,諸経費部分を明確に区分するため,諸経費を別途計上してください。また,工事名称,単位,数量などは「一式」ではなく,細かく記載し,復旧内容と積算根拠が明確に分かるようにしてください。

    ※[4]については被災箇所を着色等により図示願います。

    ※[3],[4],[5]については被害状況確認のため,被害状況(箇所,程度,寸法等)ができるだけ詳細に確認できるものを御提出願います。また,写真撮影に当たっては,施設全体や被害箇所の遠距離からの撮影だけではなく,被害箇所をいろいろな角度から撮ったり,被害箇所にメジャー等を添えて写真を撮ったりするなど,できるだけ明瞭に撮影し,被害の箇所や程度,寸法等が正確に分かるようにしてください。また,同じような被害でも,被害箇所それぞれを撮影してください。

    ※[2],[3],[4],[5]については,共通番号等を付すなどにより,写真と図面が見積書における積算内訳のどこに該当するのかが明確になるようにしてください。

  • ロ 提出期限
  • 令和4年4月14日 木曜日

    ※期限までに提出できない書類がある場合は,担当まで御相談ください。

  • ハ 提出方法
  • [1]~[6]の紙媒体各2部を郵送(メール不可)

3注意事項

  • 本事業の実施に当たっては、「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱(PDF:419KB)」を必ず御確認ください。
  • 原形復旧(寸法及び材質が等しいもの)が原則であり,グレードアップと見なされる工事等は減額又は対象外とされることも多々あるので御注意願います。また,協議後,国の査定などにより減額又は対象外とされる場合もあります。
  • 保険金収入がある場合,減額又は対象外となりますので,別途御相談ください。
  • 通常,建物及び付帯設備以外の被害については,対象外でしたが,地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金において,ブロック塀等の外構について一部補助メニューがあることから,補助メニューのある項目も対象としていく方針です。該当がある場合には個別に御相談ください。
  • パソコン等の備品等については,補助対象外です。
  • 協議書の提出・査定前に着工することは,差し支えありませんが,その際は,担当まで連絡願います。また,上記2(2)イに記載のとおり入念に写真を撮影してください。
  • 市町村が発行する被災証明書等は,必須ではありませんが,可能な限り査定までに御準備ください。

様式・関係通知等(再掲)

様式

関係通知

参考:補助金交付までの予定

令和4年4月7日まで 協議箇所のエントリー
令和4年4月14日まで 協議書提出(添付書類含む)※この日までに間に合わない場合は,相談の上提出
(以下時期未定) 災害査定(厚生局及び財務局の担当官による査定。机上又は現地。)
  補助金額内示(査定結果を反映)
  県に補助金交付申請書提出→県から補助金交付決定
  工事完了後,県に実績報告書提出→県による完了確認後,補助金額の確定,支払
※国の補助金であるため,後年,会計検査院による検査が入る可能性があります。

お問い合わせ先

長寿社会政策課施設支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2549

ファックス番号:022-211-2596

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