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市町村,社会福祉法人等が設置した施設が暴風,洪水、高潮、地震その他異常な自然現象により被害を受けた場合,施設の災害復旧に関し,一定の条件を満たし,東北厚生局へ協議を行い認められた場合,国庫補助制度により,県から経費の一部を補助します。
令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震の被害に係る補助金について,以下のとおり協議を受け付けます。
※仙台市内の施設は,仙台市にお問合せください。
以下の全てに該当するもの。
イ 提出書類 (様式第1号)被災概要表(エクセル:65KB)
ロ 提出期限 令和4年4月7日 木曜日
ハ 提出方法 様式を電子メールで提出いただいた後,電話連絡願います。
※本ホームページ及び添付ファイルをお読みいただいた上で,協議対象となるか不明である場合は,御相談ください。
※見積額が不明でも,補助金の交付を希望する場合は,4月7日木曜日までエントリーはしてください。
[2]復旧工事の見積書(3社以上)
[3]被災箇所の写真
[4]被災施設の図面
[5]事前着工で工事が既に完了している場合は,施工前・施工中・施工後の写真
[6]建物と一体的な設備(電気設備,ボイラー設備,給排水設備等)の修繕又は入れ替えをする場合は,当該機械設備のメーカーの修理不能証明書や故障証明書
※[2]については,諸経費部分を明確に区分するため,諸経費を別途計上してください。また,工事名称,単位,数量などは「一式」ではなく,細かく記載し,復旧内容と積算根拠が明確に分かるようにしてください。
※[4]については被災箇所を着色等により図示願います。
※[3],[4],[5]については被害状況確認のため,被害状況(箇所,程度,寸法等)ができるだけ詳細に確認できるものを御提出願います。また,写真撮影に当たっては,施設全体や被害箇所の遠距離からの撮影だけではなく,被害箇所をいろいろな角度から撮ったり,被害箇所にメジャー等を添えて写真を撮ったりするなど,できるだけ明瞭に撮影し,被害の箇所や程度,寸法等が正確に分かるようにしてください。また,同じような被害でも,被害箇所それぞれを撮影してください。
※[2],[3],[4],[5]については,共通番号等を付すなどにより,写真と図面が見積書における積算内訳のどこに該当するのかが明確になるようにしてください。
令和4年4月14日 木曜日
※期限までに提出できない書類がある場合は,担当まで御相談ください。
[1]~[6]の紙媒体各2部を郵送(メール不可)
令和4年4月7日まで | 協議箇所のエントリー |
令和4年4月14日まで | 協議書提出(添付書類含む)※この日までに間に合わない場合は,相談の上提出 |
(以下時期未定) | 災害査定(厚生局及び財務局の担当官による査定。机上又は現地。) |
補助金額内示(査定結果を反映) | |
県に補助金交付申請書提出→県から補助金交付決定 | |
工事完了後,県に実績報告書提出→県による完了確認後,補助金額の確定,支払 | |
※国の補助金であるため,後年,会計検査院による検査が入る可能性があります。 |
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