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適合高齢者専用賃貸住宅とは、高齢者専用賃貸住宅のうち介護保険法で定める一定の居住水準を満たすもの(適合するもの)として都道府県知事に届出がなされたものをいいます。
適合高齢者専用賃貸住宅を設置・運営する場合には、法令等に従い都道府県知事へ届出を行ってください。
※平成23年10月20日に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の一部改正が施行され、適合高齢者専用賃貸住宅の制度は廃止されました。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正内容等につきましてはこちら(サービス付き高齢者向け住宅)のリンク(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
高齢者単身、夫婦世帯など専ら高齢者世帯に賃貸する住宅について、事業者が都道府県知事に登録することにより、より詳細で正確な情報を高齢者等に広く公表できるようにしたものです。(高齢者の居住の安定確保に関する法律が根拠法令となっています。)
一定の基準を満たした高齢者専用賃貸住宅は適合高齢者専用賃貸住宅として位置づけられ一定の要件の下、介護保険の適用を受けることができます。
適合高齢者専用賃貸住宅に関するお問い合わせは
宮城県長寿社会政策課 在宅・施設支援班 Tel022-211-2549
なお、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録については県土木部住宅課が所管していますのでこちらのページをご覧ください。
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