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介護サービス事業者は、6年ごとに都道府県知事による指定(許可)の更新を受けなければなりません。
指定(許可)の有効期限満了日以降も事業所・施設の運営の継続を希望する場合には、指定(許可)の更新の手続を行って下さい。
更新手続きを行わない場合は、有効期間満了とともに事業所・施設の指定の効力を失い(失効)、以後事業所・施設の運営を継続できなくなりますのでご注意下さい。
指定(許可)更新制度の概要等については、こちらをご覧下さい。
下記より、更新申請するサービスごと申請に必要な書類をダウンロードし、記入・作成して下さい。
※「医療みなし」(指定保険医療機関の指定を受けたことによる(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)通所リハビリテーションの指定)サービスについては、更新申請の必要はありません。
※「施設みなし」(介護老人保健施設や介護医療院の許可を受けたことによる(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護の指定)サービスについては、更新申請の必要はありません。
同一事業所で複数のサービスの指定(許可)等を受けており、それぞれの指定(許可)の有効期限が異なっている場合、ある1つのサービスの更新にあわせて他のサービスについても有効期限をあわせて更新することができます。
ある1つのサービスの更新にあわせて他のサービスについても更新を行う場合は、下記の申出書に所定の項目を記入し、あわせて更新するサービスの更新書類も同時に提出してください。
例えば、ある事業所で訪問看護と介護予防訪問看護の指定を受けているとします。訪問看護の有効期限は令和元年9月30日、介護予防訪問看護の有効期限は令和2年9月30日となっており、今回、訪問看護の指定の有効期限を迎えるため、更新申請を行う必要があります。この場合、訪問看護の更新申請書類の提出時に、介護予防訪問看護の更新申請書類と、有効期限をあわせて更新する旨の申出書を提出することにより、訪問看護・介護予防訪問看護共に更新され、指定有効期限が令和元年10月1日から令和7年9月30日になります。
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