ここから本文です。
平成26年7月1日以降に介護保険法に基づく指定又は開設許可のあった介護サービス事業所は、生活保護法に規定する「介護扶助を担当する機関」としての指定を受けたものとみなされます。
指定が不要である場合は下記の書類を用いて県あて申し出てください。
健康保険法に基づく保険医療機関の指定を受けた病院・診療所は、以下のサービスの指定があったものとみなされます。
→(介護予防)訪問看護
→(介護予防)訪問リハビリテーション
→(介護予防)居宅療養管理指導
→(介護予防)通所リハビリテーション
また、健康保険法に基づく保険薬局の指定を受けた薬局は(介護予防)居宅療養管理指導の指定があったものとみなされます。
上記の「医療みなし」指定が不要である場合は、下記の書類により県あて申し出てください。
介護保険法に基づく介護老人保健施設又は介護医療院が行う以下のサービスについては、本体施設で許可がなされれば、指定を受けたものとみなされます。
介護老人保健施設・介護医療院
上記の「施設みなし」指定が不要である場合は、下記の書類により県あて申し出てください。
必要書類を添付し、事前に日程調整の上、所管する保健福祉事務所(仙台市内は仙台市役所)あて送付してください。
手数料なし
(現在対応しておりません)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください