介護サービス事業者の休止・廃止・辞退・再開等
休止・廃止・辞退届について
休止・廃止の届出は、事前届出制(1月前までに届出)となっています。
別紙様式第一号(七)廃止・休止届出書(エクセル:24KB)
指定介護老人福祉施設は、1月以上の予告期間を設け、指定を辞退することが出来ます(1月前までに届出)。
別紙様式第一号(八)指定辞退届出書(エクセル:23KB)
添付書類
- 休止・廃止・辞退しようとする1月前までに県の担当機関に届け出る必要があるほか、届出の際には現にサービスを利用している者に対する措置(他施設への引き継ぎ等)を具体的に記載した書類を添付する必要があります。
- <業務管理体制に係る届出>
廃止・辞退する場合には、併せて業務管理体制に係る届出が必要となります。(業務管理体制整備に関するページ)
- 介護職員処遇改善加算を算定している場合には、事業所を休止・廃止・辞退した場合でも、「介護職員処遇改善実績報告書」を最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要がありますので、併せて介護職員処遇改善加算実績報告書の提出に関する誓約書(ワード:36KB)を提出して下さい。
再開届について
休止していた事業所を再開する場合、再開届とともに、原則として新規指定申請を行う場合と同様の添付書類を提出していただきます。
別紙様式第一号(六)再開届出書(エクセル:21KB)
また、再開に伴い休止前の事業所の体制(人員配置等)に変更がある場合は、変更届も提出していただくこととなります。(変更届のページ)
手続き方法
必要書類を添付し、所管の保健福祉事務所または長寿社会政策課(仙台市内は仙台市役所)あて郵送または持参してください。
受付時間・受付窓口
- 月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日及び年末年始は除く)
- 受付はそれぞれ管轄の保健福祉事務所または長寿社会政策課(仙台市内は仙台市役所)となります。(申請先)
手数料
手数料なし
電子申請・届出システム
(現在対応しておりません)
備考・関連リンク