掲載日:2024年8月13日

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介護サービス事業者の(事前)変更申請

提出書類及び提出先について

サービス種別 変更事項 提出書類 提出先

(介護予防)特定施設入居者生活介護

利用定員の増加 別紙様式第一号(三)指定変更申請書(エクセル:35KB)

各保健福祉事務所(県の出先機関)

申請先

※仙台市内は仙台市役所

介護老人保健施設

 

介護医療院

敷地の面積・建物の構造・施設の共用利用計画・運営規程・利用定員の変更・協力病院の変更

別紙様式第一号(九)開設許可事項変更申請書(エクセル:23KB)

宮城県長寿社会政策課 運営指導班

申請先

※仙台市内は仙台市役所

管理者の変更

別紙様式第一号(十)管理者承認申請書(エクセル:23KB)

(添付書類)管理者資格証・勤務表[その他のファイル/334KB]・管理者の雇用の事実を確認できる書類の写し(雇用契約書、労働条件通知書等)・誓約書(ワード:47KB)

別紙様式第一号(五)変更届出書(エクセル:25KB)

※変更届出書は、変更後10日以内に提出願います。

広告事項 別紙様式第一号(十一)広告事項許可申請書(エクセル:22KB)

※申請書への押印は省略可能です

介護老人保健施設・介護医療院の許可事項の変更申請について(変更許可)

介護老人保健施設及び介護医療院は、入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、事前に都道府県知事の変更許可を受けなければなりません。(介護保険法第94条及び第107条)

変更許可は次の事項を変更するときに必要となります。(介護保険法施行規則第136条第2項及び第138条第2項)

  • (1)敷地の面積及び平面図
  • (2)建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
  • (3)施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
  • (4)運営規程(入所定員に係る部分に限る。ただし、入所定員又は療養室の定員を減少させようとするときは、事前許可を受ける必要はない。)
  • (5)「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則」第31条第1項で定める協力病院又は「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則」第32条第1項で定める協力病院

変更許可の手続き

  • (1)開設許可事項変更申請書(エクセル:23KB)に加え、変更の内容が分かる書類を添付し提出して下さい。申請書への押印は省略可能です。
  • (2)変更申請に係る手数料について(介護老人保健施設のみ)
    上記の変更事項のうち、構造設備の変更(工事をともなうもの)に限り、申請手数料が必要となります。その場合、変更後供用開始前に、県の担当者が現地確認に伺います。
    介護老人保健施設変更許可申請手数料:1件につき33,000円(宮城県収入証紙による納付)
    手数料が必要となるケースに該当するかどうか等については、事前に県の担当者にご相談下さい。
  • (3)提出された変更申請について、審査の上問題がなければ、変更許可書を送付します。

介護老人保健施設・介護医療院の管理者について

介護老人保健施設及び介護医療院は、都道府県知事の承認を受けた医師に管理させなければなりません。(介護保険法第95条及び第109条)

管理者の承認が必要となる場合

管理者承認申請が必要となる場合は、次のいずれかの場合になります。

  • (1)介護老人保健施設又は介護医療院を新規に開設する場合
    介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可申請と併せて管理者の承認申請をする必要があります。
  • (2)既に開設している介護老人保健施設又は介護医療院の管理者を変更する場合
    事前に承認申請をする必要があります。

承認申請の手続き

  • (1)管理者承認申請書(エクセル:23KB)に加え、上記表の添付書類を揃えて提出して下さい。申請書への押印は省略可能です。
  • (2)提出された承認申請について、審査の上問題がなければ、承認通知書を送付します。

受付時間

月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (祝日及び年末年始は除く)

電子申請・届出システム

(現在対応しておりません)

手数料

介護老人保健施設の変更許可申請(構造設備の変更に限る。)手数料:1件につき33,000円(宮城県収入証紙による納付)

備考・関連リンク

お問い合わせ先

仙南保健福祉事務所(仙南保健所)成人・高齢班 窓口:仙南圏域に所在する居宅・介護予防サービス事業所の問い合わせ先

柴田郡大河原町字南129-1

電話番号:0224-53-3120

仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)高齢者支援班 窓口:仙台圏域(仙台市を除く)に所在する居宅・介護予防サービス事業所の問い合わせ先

塩竈市北浜四丁目8-15

電話番号:022-365-3152

北部保健福祉事務所(大崎保健所)高齢者支援班 窓口:北部圏域に所在する居宅・介護予防サービス事業所の問い合わせ先

大崎市古川旭四丁目1-1

電話番号:0229-91-0713

東部保健福祉事務所(石巻保健所)高齢者支援班 窓口:東部圏域に所在する居宅・介護予防サービス事業所の問い合わせ先

石巻市あゆみ野五丁目7番地

電話番号:0225-95-1419

気仙沼保健福祉事務所(気仙沼保健所)成人・高齢班 窓口:気仙沼圏域に所在する居宅・介護予防サービス事業所の問い合わせ先

気仙沼市東新城三丁目3-3

電話番号:0226-22-6614

長寿社会政策課運営指導班 窓口:介護保険施設(仙台市内に所在するものを除く)の問い合わせ先

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2556

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