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1.(介護予防)特定施設入居者生活介護の指定変更申請について
2.介護老人保健施設・介護医療院の開設許可事項変更申請(変更許可)について
サービス種別 | 変更事項 | 提出書類 | 提出先 |
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(介護予防)特定施設入居者生活介護 | 利用定員の増加 | 【別紙様式第一号(三)】指定変更申請書(エクセル:35KB) |
各保健福祉事務所 (申請先)
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月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日及び年末年始は除く)
(現在対応しておりません)
介護老人保健施設及び介護医療院は、入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、事前に都道府県知事の変更許可を受けなければなりません。(介護保険法第94条及び第107条)
変更許可は次の事項を変更するときに必要となります。(介護保険法施行規則第136条第2項及び第138条第2項)
サービス種別 | 変更事項 | 提出書類 | 提出先 |
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介護老人保健施設
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※「介護老人保健施設の変更届」又は「介護医療院の変更届」を確認のうえ、変更後10日以内に、変更届を提出願います。 |
長寿社会政策課運営指導班 (申請先)
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※「介護老人保健施設の変更届」又は「介護医療院の変更届」を確認のうえ、変更後10日以内に、変更届を提出願います。 |
月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日及び年末年始は除く)
(現在対応しておりません)
介護老人保健施設及び介護医療院は、都道府県知事の承認を受けた医師に管理させなければなりません。(介護保険法第95条及び第109条)
次のいずれかに該当する場合、事前に管理者承認申請が必要となります。
サービス種別 | 変更事項 | 提出書類 | 提出先 |
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介護老人保健施設
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管理者 |
※「介護老人保健施設の変更届」又は「介護医療院の変更届」を確認のうえ、管理者の変更後10日以内に、変更届を提出願います。 |
長寿社会政策課運営指導班 (申請先)
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月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日及び年末年始は除く)
(現在対応しておりません)
サービス種別 | 変更事項 | 提出書類 | 提出先 |
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介護老人保健施設
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広告事項 | 【別紙様式第一号(十一)】広告事項許可申請書(エクセル:22KB) |
長寿社会政策課運営指導班 (申請先)
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月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日及び年末年始は除く)
(現在対応しておりません)
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