介護サービス事業者の変更届出
手続きの概要
介護保険法に基づく居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者及び介護保険施設において、指定(許可)を受けた事項に変更があった場合には、届出を行う必要があります。
原則として変更があった日から10日以内に届け出なくてはなりませんが、事業者負担軽減の観点から年に一度の届出でよいとしている事項があります。
下記を必ず確認し、遅滞なく届出願います。
変更があった日から10日以内に届出する事項
- 事業所(施設)の名称、所在地
※事業所を移転する場合は、事前に県に御相談ください。なお、郡市区を越えて事業所を移転する場合は事業所番号が変更となるため、変更の届出ではなく、移転前事業所に関する廃止の届出、移転後事業所の新規申請が必要です。
- 申請者(法人)の名称、主たる事務所の所在地
- 事業所(施設)の建物の構造、専用区画等(事前に管轄機関にご相談下さい。)
- 事業所の管理者及び計画作成担当者の氏名、生年月日及び住所等(介護老人保健施設・介護医療院は併せて事前に管理者の承認申請が必要です。)
- 運営規程(人員基準を満たした上での人員変更の場合を除く)
- 事業所の病院・診療所の種別、提供する居宅療養管理指導の種類
- 事業実施形態(単独型・併設型の別等)
- 入所者(入院患者)の定員
- 福祉用具の保管及び消毒方法(委託している場合は委託先の状況)
- 代表者(開設者)の氏名、生年月日及び住所
年に1回、5月1日現在の状況を6月末までに届出する事項
- 登記簿謄本又は条例等
- 備品(訪問入浴介護事業所に限る)
- サービス提供責任者の氏名及び住所等
- 協力医療機関又は協力歯科医療機関(介護老人保健施設の協力医療機関の変更は、事前に許可申請が必要です。)
- 併設施設の状況(介護保険施設に限る)
- 運営規程(人員基準を満たした上での人員変更についてのみ)
提出書類について
変更届出書(エクセル:25KB)に加え、変更事項がわかる資料を添付してください。
(添付書類については下記サービスごとのページを参照ください。)
添付書類等について(サービスごとのページにジャンプします。)
手続き方法
必要書類を添付し、所管部署あて送付してください(仙台市内は仙台市役所あて送付)。
受付時間・受付窓口
- 月~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで (祝日及び年末年始は除く)
- 居宅サービス・介護予防サービス:各保健福祉事務所 介護保険施設:長寿社会政策課 申請先
※仙台市内の全ての事業所・施設については仙台市、居宅介護支援事業所については事業所所在地市町村となります。
手数料
介護老人保健施設の構造設備の変更の場合、手数料が発生する場合がありますので、事前に御相談願います。
電子申請・届出システム
(現在対応しておりません)
備考・関連リンク