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宮城県では、障害者を対象とした会計年度任用職員(ステップアップ枠)任用選考考査を実施します。
事務補助職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に基づく会計年度任用職員)
2名
行政庁舎(宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号)又は自治会館(宮城県仙台市青葉区上杉一丁目2番3号)に位置する課室
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
任用開始から原則として一か月(勤務状況に応じ、延長の場合あり。)は、条件付採用期間です。なお、条件付採用期間中も勤務条件に変更はありません。
行政庁舎又は自治会館に位置する課室における事務補助業務(パソコンを使用したデータ入力・文書作成、各種資料の作成・確認・集計、書類の収受・発送・整理等)
年度内に複数の課室で業務に従事します。
厚生年金保険、地方公務員共済組合(短期給付)、雇用保険
一定条件下で地方公務員共済組合の長期給付(厚生年金)の適用対象となります。
一定条件下で雇用保険の資格を喪失し、退職手当の受給資格を得ます。
公務上の傷病については、「非常勤職員の公務災害補償に関する条例」により補償されます。一定条件下で地方公務員災害補償基金により補償されます。
1.身体障害者手帳(身体障害者福祉法第15条)の交付を受けている人
2.都道府県知事又は政令指定都市市長が交付する療育手帳の交付を受けている人
3.知的障害者更生相談所、児童相談所、精神保健福祉センター、障害者職業センター又は精神保健指定医により知的障害者であると判定された人
4.精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条)の交付を受けている人
以上の手帳等は受考申込日及び受考当日において有効であることが必要です。
精神障害者保健福祉手帳には有効期限があります。有効期限の更新手続きには時間を要しますので、ご注意ください。
採用時点において手帳が更新されない人は任用される資格を失います。
手帳等の名称については、交付している地方公共団体により独自の名称が付されている場合があります。ご自身の手帳の種類が不明な場合は、お住まいの地方公共団体の窓口で確認してください。
1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの人
2.宮城県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
3.日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
選考は、アピールシート及び人物考査(面接)により実施します。
令和6年2月19日(月曜日)必着
1.ハローワーク紹介状
2.履歴書(顔写真貼付)
3.職務経歴書(任意様式)
4.アピールシート(指定様式)
以上の提出書類を所在地あて郵送してください。
郵送の送付場所:宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁人事課
ハローワーク掲載予定期間:令和6年2月8日(木曜日)から19日(月曜日)まで
1.時間令和6年2月26日(月曜日)、27日(火曜日)のうち、指定する1日
2.場所宮城県自治会館(宮城県仙台市青葉区上杉一丁目2番3号)
集合日時及び場所の詳細については、別途書面でお知らせします。
選考日は変更できません。
必要な場合には手話通訳者を介しての考査受考も可能です。申込時にお申し出ください。
結果は、令和6年2月下旬頃に書面で通知します。
会計年度任用職員(ステップアップ枠)として6ヶ月以上勤務した場合、正規職員へのステップアップが可能となる令和6年度に実施する職員採用選考考査を受考することができます。
ただし、その受考要件として、受考年度の末日の満年齢が60歳以下の人が対象となります。
また、日本国籍を有しない人、平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人(心神耗弱を原因とする人を除く。)は応募できません。
お問い合わせ先
・会計年度任用職員に関する問い合わせは、人事課組織管理班へ
・ステップアップ採用に関する問い合わせは、人事課人事企画・研修班へ
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