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県では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項の規定に基づき、「障害者活躍推進計画」を策定し、障害を有する職員の職業生活における活躍の推進に関する取組を行っています。
同法第7条の3第6項の規定に基づき、各年度における計画の実施状況について公表します。
この計画は、知事部局、議会事務局、人事委員会、監査委員、労働委員会、企業局の職員を対象とし、障害を有する本県職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標及びその取組内容等を定めています。
計画期間は、令和2年度から令和6年度までの5年間です。
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