【知事部局】障害者である職員の任免状況について(令和4年6月1日現在)
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第1項の規定に基づき厚生労働大臣に通報した障害者である職員の任免状況について,同条第2項の規定に基づき公表するものです。
障害者雇用率の表
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(1)法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数
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(2)障害者の数
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(3)実雇用率
((2)/(1)) |
(4)不足数
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(5)法定雇用率 |
備考 |
令和4年6月1日
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5,581.5人
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155.0人
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2.78% |
0.0人
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2.6% |
特例認定あり |
【参考】
令和3年6月1日
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5,621.0人
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153.5人
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2.73% |
0.0人
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2.6% |
特例認定あり |
- (1)欄は,職員総数から除外職員数を除いた職員数である。
- (2)欄は,身体障害者数,知的障害者数及び精神障害者数の計であり,短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については,法律上,1人を2人に相当するものとしてカウントしている。
また,短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者,短時間職員である精神障害者(平成29年6月2日以降に採用された者又は平成29年6月2日より前に採用された者で,同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者)については,1人を1カウントとしている。
さらに,重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については,法律上,1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
- (4)欄の「不足数」とは,(1)欄の数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切捨て)から,(2)欄の数を減じて得た数であり,これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
- 備考欄の「特例認定」とは,地方公共団体の機関及びその他機関の申請に基づき,厚生労働大臣の認定を受けた場合に,その他機関に勤務する職員を当該機関に勤務する職員とみなすものである。
知事部局では特例認定を受けており,企業局及び議会事務局に勤務する障害者である職員を知事部局に勤務する職員とみなして計上している。
- 障害の種類・程度の区分ごとの人数等については,その多くの数字が一桁で少なく,他の情報と照合し,又は各年ごとの数字を比較すること等により,特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがあるため,非公表とします。