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障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第1項の規定に基づき厚生労働大臣に通報した障害者である職員の任免状況について、同条第2項の規定に基づき公表するものです。
(1)法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 |
(2)障害者の数 |
(3)実雇用率 ((2)/(1)) |
(4)不足数 |
(5)法定雇用率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年6月1日 |
5,449.5人 |
170.5人 |
3.13% |
0.0人 |
2.8% | 特例認定あり |
【参考】 |
5,464.5人 |
167.0人 |
3.06% |
0.0人 |
2.6% | 特例認定あり |
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