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可燃性天然ガスによる災害の防止を目的として温泉法が改正され、平成20年10月1日から施行されました。
温泉を汲み上げ又は汲み上げようとする方は、「温泉採取許可申請」又は可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としない事を確認するための「可燃性天然ガス濃度確認申請」の何れかの手続きが必要です。
旅館や公衆浴場等の営業施設で温泉を汲み上げている方だけでなく、一般家庭や、別荘、温室、工業用の利用等も対象となります。
また、自噴泉を採取している場合も対象となります。
測定法 |
基準値 |
手続き |
---|---|---|
水上置換法 |
2.5%(50%LEL)以下 |
|
槽内空気濃度測定法 |
1.25%(25%LEL)以下 |
|
ヘッドスペース法 |
0.25%(5%LEL)以下 |
基準値 |
手続き |
---|---|
上記の値を超える濃度 |
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